警備員(けいびいん)とは警備を行う者であり、狭義には
警備業法に定められた警備業者の従業員のうち
警備業務に従事する者(警務職)のことである。
和製英語では
ガードマン(guardman)、正確な
英語ではsecurity guard,watchman,またはguard等と呼ばれる。(もっとも一般的な単語はsecurity guardである。watchmanは担当現場において、現に立哨や巡回―いわゆる立ち番・見張りについている最中の者を指す)
警備業務
- 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
以上の4項目を警備業務としており、警備業の業界用語では順番に「一号業務」「二号業務」「三号業務」「四号業務」と呼んでいる。
具体的には「一号業務」は警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等、「二号業務」は工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等、「三号業務」は現金等の輸送を行なう際の強盗等に対する警戒、「四号業務」はいわゆるボディーガード、身辺警護のことである。
日本における警備業の成立
警備内容
警備上の注意
警備業法第十五条には以下のような規定がある。
- 「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」
つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。
警備員
制服
警備員には、制服を着用する法的義務はなく、私服で行うことも出来る(
百貨店などでは威圧性を下げる為「保安」「安全管理」などと書かれた腕章だけ着けた
背広姿の要員が巡回をする事もある)。しかし、実際には万引きの保安警戒(いわゆる万引きGメン)や身辺警護などいくつかの例外を除き私服で警備業務を行うということはほとんどない。これは警備員が制服を着用していることによって「警備が行われている」という犯罪抑止効果や制服の身分証明としての機能、関係者以外との識別などの理由が考えられる。
なお、警備員が警備業務を行なうにあたって制服を着用する場合には、色彩・形式・標章(
ワッペン)等により
警察官および
海上保安官と明確に識別出来るものでなくてはならない(警備業法第十六条及び警備業法施行規則第二十七条による)とされている。これは警備員が警察官や海上保安官と誤認されたり、
民間企業の
従業員である警備員の行なう警備業務が警察官等の行なう
行政警察活動としての警備と混同されたり、警備員に特別な
権限があるかのような誤解を招くことが無いようにとの主旨によるものである。警備員の制服は多くの場合、
肩章付きで両胸にポケットのあるシャツ(主に夏服)または肩章付きの両胸・両脇にポケットのあるシングルジャケット(主に冬服)で、左胸と左上腕部に所属会社のワッペンを付け、右肩からは
警笛を繋いだ
モールまたは鎖を吊り、装備品を下げた帯革(
ベルト)をジャケットの上から締めるというスタイルである。警察官・海上保安官と混同されない限りスタイルは自由であるが、多くの警備会社がこのスタイルの制服を使用している(もちろん、ダブルの
ブレザー型や
ブルゾン型、ワッペン位置が警察同様の右腕、更には
アメリカンポリス風など、全く独自のデザインの制服を用いている警備会社も存在する)。
これには以下のような理由が考えられる。
- その様なスタイルの制服が警備業務を行なうのに実務上適している。
- 「警察官および海上保安官と明確に識別できるもの」の基準として以下のような行政指導がなされていることによる。
- 当該制服の色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なるもの
- 当該制服の型式が詰襟その他警察官等の制服の型式と明らかに異なるもの
- 警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該制服の見やすい場所に付けているもの
(第3項の標章(ワッペン)については、警備業者の名称を表示した60平方センチメートル以上の物を上衣の胸部および上腕部に付けることが望ましいとされている)
護身用具
警戒棒(現在の日本の警備業界の用語では「
警棒」のことを「
警戒棒」(けいかいぼう)と呼称している。なお「警戒棒」は“直径3センチメートル以下、長さ60センチメートル以下、重さ320グラム以下の円棒のこととする”と定められている)等(詳細は後述)の護身用具を携帯している程度である。なお、
国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県
公安委員会規則では
催涙スプレー・
スタンガン・
さすまた等の携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。(注:前述の通り、警備員は法律上いかなる特権も与えられていない。警備員が護身用具を携帯するのは「職務上必要性があるから」であり、「警察官が拳銃を携帯すること」=「一般人には無い特権を認められている」こととは根本的に異なる点に注意が必要である。)
さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある(警備業法第十七条による)。
護身用具に関しては、下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも
防護ベストを着用している例も多い。これに関しては法律や関連規則上等に明文規定が無いが、攻撃的用具ではないので実質上問題無いとみなされている様であり、特に三号業務を行なう警備員によく見られるスタイルである。
なお、重要な問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故(事件)も現実に発生している。また、治安の悪化等による警備業の社会的需要の一層の向上もある。これらの状況を鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が一定の条件付きで緩和された。具体的には従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」(警察における「警杖」とほぼ同じ物。詳細は「
警棒」の項を参照)および一定の規格に合致した非金属製の
楯の携帯が警備業務の種別や警備対象施設、時間帯等の制限付きながら認められたのである。
職務
を起こしても当然
自己責任である。]]
例えば、工事現場等における人や車両の誘導はあくまでも相手の任意的協力に基づく「交通誘導」であり、警察官や
交通巡視員の行なう法的強制力を持つ「交通整理」とは全く異なることに注意しなければならない。
なお、
現行犯逮捕をしたり、施設等の関係者以外立ち入り禁止区域に許可無く立ち入った者に退去を求めることは一般私人にも認められている権利であり(
刑事訴訟法二一三条及び
刑法一三〇条等を参照のこと “施設管理権委託”と呼ばれる)、このような際には警備員による必要最低限の実力行使や即時退去の要請は認められるものと解して問題ないであろう。
また、警備員はその職務の性質上事故や事件に遭遇する可能性が高い。そのため万が一不測の事態に遭遇した際にも適切な処置を行なう知識や能力が要求される。具体的には事件・事故(交通事故、小火、盗難等)の際の現場保存、負傷者や急病人に対する
応急手当、初期火災の消火や避難誘導(
消火器や避難器具等の使用法)、暴漢等の襲撃を受けた際の自己及び他者の生命身体の防護(護身用具の取扱方および
護身術)等が挙げられる。
警備教育
警備業者は自己の雇用する警備員に対し、各号の業務を行なうに当たって必要な知識・技能の教育や訓練以外に上記のような事故発生時の応急措置についても教育・訓練を行なわなければならないとされている。いわゆる「新任研修」「現任研修」である。なお、新任研修はその社に“新しく入る”社員全員(
アルバイトも例外ではない)に受講義務がある法定研修であり計30時間(基本教育15、業務別教育15)受けなければならない。ただし他社で最近3年間に1年以上の経験がありまた、警備員検定、指導教育責任者等の資格所有者に至っては新任研修の減免措置がある。
その他
最近では治安の悪化や
テロ等に対する警戒もあるため、民間警備会社や警備員に対する社会的需要は今後もますます増加していくものと考えられる。
2005年(
平成17年)
12月末現在の時点で警備業者は9266社、警備員数は常勤・非常勤を合わせれば481,794人にも達するという。しかしながら、1社あたりに在籍している警備員の数は10人~30人が多いといわれ、地方では時期によって役員などを除いた内勤者が警備員より多いという現象を起こす会社もあると言われている。また、50人以上の警備員を保持している会社は支社が一つも無くとも、警備業界では大企業と認識されることもある。これらの企業は、テレビCMなども放映している警備会社から、人手不足などによる委託業務によって業績を伸ばす、あるいは会社の寿命を延ばすことが多い。
先に提示した警備員の総数の中には
官庁や地方公共団体等の公共機関をはじめ、
発電所や
ライフライン関係施設、原子力関連施設(
原子力発電所等)や
空港など社会的存在意義の極めて重要な施設の警備を請け負っている警備業者・警備員も当然ながら含まれている。特に公的機関においては、
内閣府をはじめ各
中央官庁でもそれぞれ民間の警備業者より派遣された警備員が配置され、施設の入出管理や保安警戒、防災等、施設警備業務に従事している。特に
外務省においては、民間の警備業者の社員たる警備員を外務省職員として出向の形で
在外公館警備対策官に任用しているケースなどもあり、派遣された国により、それぞれ二等書記官、三等理事官、副領事等の公の官職名が与えられる。さらに、各都道府県警察においては民間の警備員のうち
駐車監視員の資格を取得した者を、所轄の警察署管内における駐車監視員として業務にあたらせるような傾向が見受けられる。民間の警備員であったとしても、駐車監視員の職務を執行している間は「みなし公務員」の扱いであり職務上の守秘義務が課されまた暴力から保護される。こうしたことからも警備業が官民を越えて非常に責任の重い業務を負っていることが窺える。これは警備業が「安全産業」として社会に受け入れられ、定着するに至っているものと考えてよいであろう。
銃器所持の警備員
外国の警備員事情
アメリカの警備員には「ガード」と「セキュリティ・オフィサー」の2種類があり、「ガード」は日本の警備員と同等であるが、「セキュリティ・オフィサー」はより格上で、
拳銃・
散弾銃で武装する事が許されている。当然、「セキュリティ・オフィサー」は現金輸送など、より危険性の高い業務に従事する事が求められる(警備業者が存在しない辺鄙な地域では警察官や
保安官が警護を行う)。
警備業・警備員に関係した国家資格
警備業務および警備員の資質向上のために以下のような
国家資格が定められている。詳細については各項目を参照のこと。
警備業法における国家資格
警備業に直接的・間接的に関わりある資格・技術認定等
参考資料・関連文献
- 『警備業法の解説 八訂版』
- 『新版 警備員必携』
- 『警備員教育教本 基本教育編』
- 『警備員教育教本 交通誘導・雑踏警備業務編』
- 『警備員教育教本 施設警備業務編』
- 『警備員教育教本 運搬警備業務編』
- 『警備員教育教本 機械警備業務編』
- 『雑踏警備の手引』
- 『警備員指導教育責任者講習教本1 五訂版』
- 『警備員指導教育責任者講習教本2 五訂版』
- 『交通誘導警備の教本(2級)』
- 『常駐警備の教本(2級)』
- 『警備員必携』
- 『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』
- 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』
- 『交通誘導警備業務の手引(初級)』
- 『交通誘導警備業務の手引(上級)』
- 『雑踏警備業務の手引(初級)』
- 『雑踏警備業務の手引(上級)』
- 『施設警備業務の手引(初級)』
- 『施設警備業務の手引(上級)』
- 『警戒杖術』
- 『実践的護身術』
- 『ポケット版警備員事故例集 1号・機械警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 2号警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 3号警備』
- 『ポケット版警備員事故例集 通勤災害』
以上全て、社団法人全国警備業協会発行。なお、1から12は旧警備業法および同法に対応した規則等に基づく内容であり、13から24は平成17年
11月21日施行の改正警備業法および同法に対応した規則等に基づいた内容となっている。
(上記の参考資料・関連文献は一部の例外を除き、警備業者や警備員でない一般人でも、各都道府県の警備業協会で購入することができる。特に法令や関連諸規則は改正が行なわれる事があるので参考にする際には最新の版を参照するのが適切である。なお、上記の参考資料・関連文献は業界団体が業界内部向けに出版している書籍であるという特性上、一般書店では入手出来ず、
国立国会図書館にも収蔵されていないものがほとんどであるため、この点は注意が必要である)
その他
現代の
傭兵集団といわれる
民間軍事会社(PMC)は
警備会社(その社員(傭兵)のことを
警備員)と公称、活動することが多い。その多くは名目通り、治安が不安定な地域で、鉱山等の重要施設、軍等の後方施設、人員の警備等を行う。しかし、雇主の意向次第では
クーデター等の騒乱を起こしたり、正規軍のような積極的な攻撃に加わったりすることも稀ではない。
関連項目
外部リンク