訪問介護(ほうもんかいご)とは、
介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する
軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する
有料老人ホームその他の
厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において
介護を受けるものについて、その者の居宅において
介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。
上記の訪問介護を指して
ホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の
法令(たとえば
障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。
歴史
関連項目
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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