自衛官(じえいかん、英:Self-Defense Official)とは、
防衛省職員の一種であり、命を受け
自衛隊の隊務を行う(
防衛省設置法第37条)
特別職の
国家公務員。
自衛隊員のうちでも特に「制服組」と呼ばれる。自衛隊員と呼ばれる場合もあるが、法的には「自衛隊の隊員」には自衛官以外の防衛省職員を含むため、あくまで俗称であり、法的名称は「自衛官」が正規となる。
陸上自衛隊の自衛官は陸上自衛官、
海上自衛隊の自衛官は海上自衛官、
航空自衛隊の自衛官は航空自衛官と通称される。現在陸海空の総計は約24万人で、日本国最大の人員を擁する国家公務員の職種である。
身分
自衛官とは、自衛官を
官名とし、
階級の呼称の別に従い、陸海空又は
統合幕僚監部に定員上所属する者である(任命権に関する
訓令の運用
通達(昭和36年2月27日 防衛庁人事局長通達)第3中訓令第10条に関する記述)。
政府は、
1990年(
平成2年)
10月18日衆議院本会議における
外務大臣答弁において、「自衛隊は、
憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます
軍隊ではありませんが、
国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている。
このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は
文民ではなく
武官とされ、
憲法第66条第2項の規定に従って、
内閣総理大臣もしくは
防衛大臣を含む
国務大臣となる資格を失う。元軍人の
野村吉三郎が防衛庁長官(後の
防衛大臣)に推された際には就任が見送られた例があるが、
山下元利や
中谷元は、
退役(退職)などで武官の地位を失った後、
選挙を経て防衛庁長官に就任したため、問題ないとされた。
地位・待遇
自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較
- 指定職俸給表の適用を受ける防衛参事官、書記官及びその他の官職並びにこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第六条の二十
- 人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
俸給
一般職国家公務員の俸給表ではなく、自衛官俸給表により定められる。階級と号俸で構成され、階級と勤続年数(勤務成績)の二つの要素により決まるようになっている。一般2士の初任給はおよそ15万円前後であり、一般職よりやや高めの設定がなされているが、これは勤務の特性上、2時間程度の残業時間を含む金額とされる。したがって、超過勤務手当は自衛官に対しては支給されない。また、俸給以外にも医療や食事の支給なども現物給付を受けることができる。
曹長以下の自衛官は営舎内居住が原則であるため、隊舎、艦艇で生活するための光熱費や水道代、食事代等は、給与の算定段階で予め控除されている。自衛官俸給表に定められた金額というのは、それらの費用が差し引かれたものである。従って、何らかの理由により営舎外居住が許可された場合は、当然隊舎、艦艇における光熱費や水道代等が必要ないため、この分の金額が「営外居住手当」として給与に加算されて支給される。反面、食事等の支給は行われなくなるので、昼食は喫食の申請をして食堂で食べるか、
弁当を用意したり基地や駐屯地の
売店であるBX、
PXを利用する事になる。なお食堂を利用した場合、食事代は給与から差し引かれる。
勤務・服務
勤務時間は原則午前8時から午後5時までの週休2日制であるが、部署により大きく異なる。24時間態勢を維持するため、シフト制を取る部署もある。どの部署も慢性的な欠員に悩まされており、さらに入校や訓練なども多いことが拍車をかけている。これには残業で対応するが、制度上、超過勤務という概念が無いため、残業時間の算定自体は不可能とされている。部署を問わず、訓練や演習などの際は長時間の勤務(場合によっては不眠不休で48時間など)もある。幹部自衛官以外は営舎内居住が原則であり、外出も許可制となっている。こうした勤務実態から、超過勤務という概念自体が存在せず、前述の超過勤務手当の設定がされていない。生活そのものに対しても厳しい制約が課され、特に外出や外泊にあたっては重点的な指導を受ける。ミスや不祥事を起こした隊員に対しては、懲罰的な意味合いを込めて「外出禁止」といった措置がとられる場合がある。
自衛官の階級
陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の自衛官の階級は
自衛隊法第32条により、それぞれ陸将、海将、空将を最高位とし、17階級が定められている。
- 自衛隊法第32条では、一等、二等といった階級の数字に漢数字が用いられているが、公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号)第3 書き方について 3. に従い、横書きではアラビア数字を用いて1等などと書く。
- 統合幕僚長たる陸将、海将又は空将は、自衛隊法(第32条)上の階級ではないが、防衛省設置法第21条第2項後段により、自衛官の最上位にあるものとされているので、この表では区別して掲載してある。異なった階級章を着用し、階級の英訳も大将に相当するものが用いられている。
- 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長たる陸将、海将又は空将は、自衛隊法(第32条)上の階級ではないが、異なった階級章を着用し、階級の英訳も大将に相当するものが用いられていることから、この表では区別して掲載してある。
- それぞれの階級に対応する役職は、表中に記載すると煩雑になるので、それぞれの階級の項目に記載してある。
政府の見解によれば、自衛隊は軍隊又は軍隊に準じるものであることが想定されている。そこで、自衛官の階級分類は一般的な軍隊のそれとの整合性が考慮されている。
自衛官の階級呼称は戦前の旧日本陸海軍のものとは異なっているものの、それに類似したものとなっている。また、「大中少」ではなく「一等・二等・三等」と等級制が用いられている点は、歴史上も旧陸軍の将校相当官や旧海軍の下士官などにも見られた用例であり、日本の軍隊の階級呼称として前例が無いものではない。
自衛隊の前身たる
保安隊や
警備隊では、「監・正・士」といった
文官、初期の陸軍将校相当官又は
1919年(
大正8年)以前の海軍将校相当官に類似した階級呼称を用いていた。後の自衛隊発足に際しては、「将・佐・尉・曹」といった旧軍の
兵科軍人の階級呼称として用いられていたものが使用されることとなった。
一般的に軍隊では少尉以上を
士官または
将校というが、自衛隊では幹部自衛官と呼称する。また、曹長以下伍長は下士官というが、これは自衛隊では曹に相当している。一等兵及び二等兵は兵と総称するが、自衛隊では一士、二士に相当し、士に分類されている。他国軍隊との比較は、
軍隊における階級呼称一覧#自衛隊を参照。
2007年1月3日、当時の防衛庁長官
久間章生が外遊先の
タイの
バンコクにおいて、2008年度以降、自衛官の階級において、将補と一佐の間に准将の階級を、准尉と曹長の間に上級曹長の階級を定めることを明らかにしている。
入隊時の区分等
2008年(平成20年)3月現在行われている任用区分
自衛官の宣誓
自衛官は、入隊時に以下のような文章の記された宣誓文を朗読、
署名捺印をする事が義務付けられている。
いかなる理由でもこれを拒否した場合は、入隊することができない。
“私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。”
自衛官の心がまえ
1961年(昭和36年)
6月28日に制定された自衛隊における精神教育の準拠。以下の5つの徳目が列挙されている。
- 使命の自覚
- 個人の充実
- 責任の遂行
- 規律の厳守
- 団結の強化
自衛官の義務
- 指定場所に居住する義務 (自衛隊法第55条)
- 職務遂行の義務 (第56条)
- 上官の職務上の命令に服従する義務 (第57条)
- 品位を保つ義務 (第58条)
- 秘密を守る義務 (第59条)
- 職務に専念する義務 (第60条)
自衛官の懲戒処分
自衛隊法第46条により、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には免職、降任、停職、減給又は戒告の懲戒処分をすることができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
- その他この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
これは人事記録上の措置であり、これに至らない軽微なものは所属長の判断により、指導の延長として外出を禁じる等の処置がとられるが、あくまで現場の判断による。
問題点
人材不足の問題
自衛官は、慢性的に人材不足であるとされる。
若年定年制の問題
一般2士での入隊では、陸自が2年、海自・空自が3年(初任期のみ)を1任期として扱う。次の任期に入る場合でも満期金の名称で退職金の支給を受けることができ、これにより、若年層の隊員を大量に確保することで戦力の維持向上を図るとされる。少子高齢化の時代においては問題も指摘される。景気が悪化した状態では、退職後の再就職先確保が難しくなる場合もある。
曹以上の職業自衛官でも、定年は概ね50代前半と一般企業に比べて早く、退職後、年金の支給まで10年以上待たねばならないため、再就職先確保が課題とされている。
脚注
関連項目
外部リンク
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