福祉事務所の設置
都道府県及び
市(
特別区を含む)は、
条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く。)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。また、町村は、条例で福祉事務所を設置することができる(同法第14条第3項)が、
一部事務組合又は
広域連合を設けて、福祉事務所を設けることができる(同法第14条第4項)。
市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。
福祉事務所の職務
福祉事務所の組織
社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる。
- 福祉事務所長
-
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。
- 指揮監督を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 現業を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 事務を行う所員
- 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、
社会福祉主事でなければならない。
福祉事務所を設置している町村
平成16年10月現在
奈良県宇陀郡榛原町、吉野郡十津川村
大阪府三島郡島本町、南河内郡美原町
広島県豊田郡大崎上島町
がある。
脚注・出典
外部リンク
ふくししむしよ
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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