手技療法(しゅぎりょうほう)とは、
薬や
サプリメント、器械や道具、
鍼、
灸などを一切を使わずに素手だけで行う
治療法をさす。
日本国内において代表的なものに、
按摩、
マッサージ、
指圧、
柔道整復術並びに
理学療法があり、これらは以下の通り法律により規制されている。しかし、これら法律で認められた手技療法以外にも、民間レベルでは多くの各種手技療法が存在し、同じく法的に規制されていない素手以外で行う療術とともに
民間療法と総称されている。
法律による規制
日本では、「
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは
医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「なでる・押す・揉む・叩く」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ない。違反者は50万円以下の
罰金である。
ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもってマッサージ療法を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。
柔道整復師は、
柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。
手技療法一覧
日本国内認可手技療法
国家試験に合格後、試験財団を通じて厚生労働大臣により
免許を受けるもの。
手技療法において「免許」「
有資格者」というと、通常、これらの免許、および免許を持つ者をいう。
- 有資格者が保健所に届出て開業出来る手技療法
- 有資格者が医師の監督下でのみ行なえる手技療法
日本国内無認可手技療法
按摩、マッサージ、指圧、柔道整復並びに理学療法以外のすべての手技療法は、日本国内において、国家試験および国家資格が存在せず、医業類似行為として行えない。
日本に導入検討中の海外資格
タイ王国との
FTA(
自由貿易協定)による「タイ・スパ・サービス」に伴う施術が日本国内で可能であるか検討を開始する予定とされていたが、関連団体から「無資格問題が未だに解決できていない」という現状の指摘を受け、慎重な姿勢をとらざるを得ない状況にある。
無資格マッサージ師問題と手技療法
それまでの
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式マッサージなどの「無資格
マッサージ師」を許す原因になっていた。これら現実との乖離の是正と法律遵守の観点から、こうした治療を一括して手技療法と呼び、「あん摩マッサージ指圧師」から「手技療法師」への名称変更運動が行われた。
昨今、厚生労働省の指定する教育施設での医学科目を履修していない無資格者も増え、
EBMがない診断行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、無資格者による施術所内での事故も実際に発生しており、かかる刑事処分として逮捕も行われている。これらの事もあって施術所内での「無資格者の施術禁止」の通達を出した
地方厚生局もあり、今後、無資格者に対して、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。
関連項目
外部リンク
国家資格所持者による公益団体
国家資格所持者による民間団体
その他 民間
手技療法
しゆきりようほう
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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