具体的には、他国に対して
侵略戦争を仕掛けたり、敵兵・
捕虜に対して
非人道的な扱いをすることなどである。また、
民間人に対しての殺戮・追放・
逮捕など、
紛争や混乱の誘発や報復感情の拡大の原因となる行為と言動も、戦争犯罪であるとされている。
近代における概念の確立
かつて戦争犯罪と定義されていたのは、
捕虜の
虐待を禁じた「
ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「
ハーグ陸戦条約」など、戦時において守られなければならないとされる国際法(
戦時国際法)違反行為のみであった。
第二次世界大戦の最中、
連合国側は
ドイツの残虐行為を幾度も非難し、戦争終結後には責任者の処罰を求める事を強く警告していた。しかし、この時点では
ナチスの
ホロコーストなどの犯罪行為をそれまでの戦争犯罪の定義の範囲でしか捉えておらず、問題視されていたのも戦時国際法規違反のみであった。
1945年(昭和20)
2月、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦による
ヤルタ会談において国際裁判所設置が具体的に言及され、この時点で3国の
外相により検討する事のみが協定として成立。その後、度重なる折衝を経て同年
6月から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が開催された。同年
8月8日ロンドンでアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国代表により、戦犯協定が調印され国際軍事裁判所条例が定められた。
定義された戦争犯罪
ヤルタ会談の協定に基づき、1945年
6月26日から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が、アメリカ合衆国から
最高裁判所判事ロバート・ジャクソン、イギリスから法務長官サー・デイビット・ファイフ、フランスから
大審院判事ロベール・ファルコ、ソビエト連邦から
最高裁判所副長官ニキチェンコ
少将の各国代表によって開始された。8月8日まで本会議だけで16回開催されたが、協議に参加した四カ国の法体系の違いから草案の一語ごとに論争がくり返されるほど、
会議の進行は困難を極めた。中でも戦争犯罪の定義については大きく意見が対立し、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦の2国間の意見の相違が顕著だった。
ソビエト連邦の草案は、あくまでナチス・ドイツの違法行為を指摘したもので、ナチス戦犯を裁くためにのみ国際軍事裁判所を設置するという意図を示していた。ニキチェンコは「我々の今の仕事は、いかなる時、いかなる事情にもあてはまる法典を起草しようとするものではない」と述べている。
一方アメリカ合衆国側は、ナチスの戦争犯罪を対象にはしていたが、戦争そのものを犯罪とする考えを示していた。ジャクソンは、「侵略戦争の開始は犯罪であり、いかなる
政治的または
経済的事情もこれを正当化できない」とした
ルーズベルト大統領の言葉を引用し、「
世界の
平和に対して行う、いかなる攻撃も、国際的犯罪とみなすということを、
ドイツ人たちおよびその他の何人にも知らせたいのである」と述べている。
協議の結果、戦争は道義的に非難されても
法律的には許されると考えられていた時代に、
終止符をうつものとして国際軍事裁判所の憲章は定められるべきであり、それ故に戦争犯罪の定義を、ある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきでは無いとするジャクソン判事の意見が大幅に採用され、
ニュルンベルク裁判ならびに
極東国際軍事裁判(東京裁判)で、以下のように戦争犯罪が定義された。
ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条
次に揚げる各行為またはそのいずれかは、裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。
- a項-平和に対する罪
- すなわち、侵略戦争あるいは国際条約、協定、誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、あるいは遂行、またこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画あるいは共同謀議への関与。
- b項-戦争犯罪
- すなわち、戦争の法規または慣例の違反。この違反は、占領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害、虐待、奴隷労働その他の目的のための移送、俘虜または海上における人民の殺害あるいは虐待、人質の殺害、公私の財産の略奪、都市町村の恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらは限定されない。
- c項-人道に対する罪
- すなわち、犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、あるいはこれに関連して行われた、戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由にもとづく迫害行為。
極東国際軍事裁判所条例第5条
人並ニ犯罪ニ関スル管轄
本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
- (イ)平和ニ対スル罪
- 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
- (ロ)通例ノ戦争犯罪
- 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
- (ハ)人道ニ対スル罪
- 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者、組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ、責任ヲ有ス。
国際刑事裁判所の設置
第二次世界大戦における惨禍、特に
ホロコーストの惨劇をくり返さないとして、国際軍事裁判を行うに至った経緯を踏まえ、戦争抑止の意味からも、武力紛争時に行われた「
ジェノサイドの罪」「人道に対する罪」「戦争犯罪」の実行者や共犯者、依頼者、教唆者、煽動者、上官などを、戦争犯罪としてを裁く常設の国際法廷設置が
国際連合により提唱されたが、
東西冷戦の時代には進展を見なかった。
戦争犯罪と主張する者がいる事例
脚注
関連項目
参考文献
*