市町村長(しちょうそんちょう)は、
市町村の
首長である、「
市長」、「
町長」、「
村長」の総称。市町村の長であり、同時に
独任制の
執行機関でもある。同等の地位である、
東京都の
特別区の首長である
区長を含め、「
市区町村長」と言うこともある。
この記事では、
日本において
普通地方公共団体と規定される市町村の首長である市町村長について解説する。また、
特別地方公共団体と規定される東京都特別区の首長である区長についても、この記事を参照されたし。
地位と職務
主に
地方自治法に規定される。その他の法令にも市町村長の職務が規定されているものがあるが、この項においては、断りが無い限り、地方自治法の規定を解説する。
地位
- 任期・資格
- 任期は4年。
- 満25歳以上の日本国民は原則として被選挙権を有する。(成年被後見人や禁固以上の刑を執行中の者などが法によって除外されている)
-
国会議員又は地方公共団体の議会議員および常勤の職員との兼職は禁止。
- 当該自治体と取引関係にある企業の取締役などの幹部との兼職は禁止。但し、当該市町村が出資する企業(公営企業や第三セクター等)は除く。
- 解職・不信任
- 住民の直接請求の制度として、住民投票による解職(リコール)の制度がある。
-
議会には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は不信任決議の記事を参照。
- 不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は失職する。
職務・権限
市町村長は市町村を代表する
独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、
事務を管理し執行する。具体的には、市町村の
予算を調製・執行したり、
条例の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。(地方自治法第147~149条)
簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。
他、補助機関である職員を指揮監督すること、市町村内の公的機関の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。
議会との関係
市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる
拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は
都道府県知事に審査を求めることが出来る。
また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。
そして、不信任決議が可決された場合と、不信任と法的にみなせる場合に限られるが、議会を解散する権限も持つ。
以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つことから、「都道府県知事や市町村長は
大統領よりも強い権力を持つ」と言われることもある。
補助機関
- 市町村長を補佐し、その命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するとともに市町村長の職務を代理し、またその権限の一部の委任を受けて事務を執行することとされている。2007年3月までは同様の職として助役が置かれていた。
- 会計事務をつかさどる。改正地方自治法の施行により2007年3月31日限りで収入役は廃止され、会計管理者という一般職の職員となった。ただし、特例により、2007年3月31日現在に在職していた収入役はその任期が満了するまで在任する。
- 一般職に属する地方公務員。以前は「吏員その他の職員を置く」とされ、うち吏員は技術吏員と事務吏員に分けられていた。
- 長の委託により調査研究を行うために置かれる非常勤の職員。学識経験者があてられる。
脚注
関連項目
外部リンク
*しちようそんちよう
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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