専修学校 [Vocational school] [被リンク数: 481]

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専修学校(せんしゅうがっこう、英称 specialized training college)とは、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。

概要

専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。1976年昭和51年)に制度としてスタートし、制度発足に伴い、それ以前は各種学校に分類されていたもののうち、設置基準を満たすものが専修学校に転換した。
専修学校には高等課程、専門課程、一般課程のいずれかまたは複数がおかれる。
専修学校には他の法律に特別の規定がある省庁大学校や、日本に居住する外国人を専ら対象とする外国人学校ナショナル・スクール)などの施設は含まれない。
一般に個別の校名には「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」「大学校参照)」が使われる。このうち、「専門学校」の名称は専門課程を置く専修学校に対して、「高等専修学校」の名称は、専修学校の高等課程に対して認められている(学校教育法第126条)。 ただし、上記以外の名称(例えば「○○学院」など)の場合もあり、この場合は校名だけで各種学校無認可校と区別することはできない。 また、学校教育法第一条に定められる学校1条校)の名称や略称(○○大学、高専など)を使用することは認められていない。
高等課程のみを置く専修学校は少なく、高等課程の上級課程として専門課程が置かれている専修学校が多い。
専修学校には、短期大学同様に「学科」を置く。
就職氷河期であった2000年の就職率は78.2%、2003年の就職率は76%、同年の大卒の就職率は55.1%で過去最低であった。
企業実務に直結しない大学教育に飽き足らず、専門学校にも在籍するいわゆる「ダブルスクール」の大学生も存在する。

学生生活

基本的には4月入学・3月卒業である。
大学と異なる点があるので、以下に示す。
  • 服装:大学のように、基本的には私服であるが、制服着用を義務としている専修学校もある(例:広島酔心調理専門学校)。
  • 科目:必修同然となっている専修学校が多い(選択必修も字の通り、必修である。)
  • ホームルーム:遅刻や早退に関しては厳密に評価される。
  • 1クラスの定員:極め細かい指導をモットーとしているため、30〜40人程度に絞っている専修学校がある(大学の講義は200~300人程度で行う事が多い)。
  • 講義時間や時間割:1時限を50分としていたり、90分としていたりと専修学校によって異なる。
  • 週刊ダイヤモンドは、2004年10月16日号においてアルバイトやコンパに明け暮れる大学生に比べて勉学に熱心であるのにも拘らず、大手企業が門戸を閉ざしている。と報じた。
  • 教員・講師:
  • 資格:一定の資格を取得できなければ、卒業させない専修学校もある(簿記2級など)
  • 実習:医療系など次に示す系統は実際に人を使って行うことが多い。美容系やファッション系では(できるだけ)自由な発想を要求される場合がある。理由はトレンドが様々と人によって異なるからである。また、美容系では学生がカッティングのモデルになることが多いため、スキンヘッド坊主は支障が出るとして、好まれない専修学校が多い。語学系や医療事務系(女子のみが多い)では職場のセットを用意して練習している。
  • 学校行事:学期の開始・終了や長期休暇入り・長期休暇明けに、始業式終業式が行われる。クラブは少数ながら設けている専修学校もあり(運動会系が多い)、文化祭や体育祭も豊富で、「専修学校スポーツ大会」と称して実施されることもある。学校によっては掲載していない所もある(例:静岡産業技術専門学校)。
  • 専修学校までの交通手段:徒歩または公共交通機関以外を禁止している専修学校から、「自転車はOK」「バイク原付のみOK」など様々。スペースの関係やそれによる学生の事故防止等に因る。
  • 長期休暇:一般的に、夏期は7月下旬(8月に入ってからの専修学校もある)〜8月31日頃(稀に、8月25日頃まで、あるいは9月初頭までとする専修学校もある)、冬期は12月下旬〜1月上旬、春期は期末考査終了〜4月の入学式ごろまでである。但し、期間中に修学旅行研修が行われることもある。
  • アルバイト:医学・薬学系では進路を考えて病院を薦める専修学校がある。専修学校によっては学業優先のために禁止している所もある。
  • サービス関係:大学生同様、学割などのサービスが受けられる。
以上のように、制約が多いことや忙しいことがうかがえる(制約といえる項目を太字とする)。

専修学校の課程

専門課程(専門学校)

専門課程(せんもんかてい、公式英称 specialized course)は英語のpost-secondary educationを直訳した中等教育後教育とも呼ばれる高等教育機関で、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校卒業した者または文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者(高等学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる(学校教育法第126条2項)。
なお、文部科学大臣の認定する専門課程を卒業した者には専門士高度専門士の称号が授与される。専門士は、修業年限が2年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程修了し、かつ大学入学資格を有する者は大学への編入学慶應義塾大学通信教育部のように認められていない大学もある)、2年制の短期大学専攻科高等専門学校の専攻科への進学ができる。
さらに修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は以上に加えて3年制の短期大学の専攻科にも進学できる。
高度専門士は修業年限が4年で、文部科学省の定める基準を満たす課程修了したものに付与され、大学院入学の資格が与えられる。但し、短期大学卒業者とは異なり専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。

高等課程(高等専修学校)

高等課程(こうとうかてい、公式英称 upper secondary course)は中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者、または文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者(中学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる(学校教育法第126条1項)。
修業年限が3年以上の課程を修了した者は、専修学校の専門課程に進学することができる。さらにこれに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は、大学入学資格を有する。

一般課程

一般課程(いっぱんかてい、公式英称 general course)は高等課程または専門課程の教育以外の職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。専修学校の中で教員資格などの点でもっとも設置基準が緩い。
小学生対象の学習塾にも一般課程の専修学校がある。また駿台予備学校等の一部の大学受験予備校も専修学校である。

専修学校の設置基準

専修学校は修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。
高等課程のうち、大学入学資格が付与される課程は修業年限は3年以上、修了に必要な総授業時数は2590単位時間以上(1単位時間は50分)、修了に必要な普通科目の総授業時数が420単位時間以上(うち105単位時間まで教養科目で代替可能)でなければならない。
専門課程のうち、大学に編入学することができる課程は修業年限は2年以上、課程の修了に必要な総時間数は1700時間以上でなければならず、さらに試験等で成績評価を行いその評価に基づく課程の修了認定を行っている課程は専門士の称号を付与できる。
専修学校の設置基準は学校教育法のほかにも文部科学省令である専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)などに詳しく定められている。
なお、上記で用いられている「時間」という用語は単位時間(50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない)を指す。このことは専修学校設置基準関連法令の趣旨および概要を通達した別文書「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号)」に記されている。

特徴

  • 専修学校は設置基準が緩いため、カリキュラムを実社会の動向に合わせて素早く変更できる(小規模校が多く、小回りが利きやすい){{Cite book|和書
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  • 大学に比べて教育熱心である。(大原簿記学校はわかるまで帰れない「週刊ダイヤモンド2004年10月16日号」)(大学の授業は私語が絶えない「2007年05月21日読売新聞大阪版」)。
  • 学ぶ意欲があれば入学できるので予備校に通う必要が無く、スキルが得られ資格取得ができるのでダブルスクールの必要が無く、寄付金制度も無い為、費用が安くて済む(予備校代は年間約70万円)。
  • 専修学校は、教員の資格審査が必要無い。
  • 専修学校は1条校ではないため、私学助成の対象となっておらず、財源の100%を学費に依存している。

1条校化への動き

専修学校は学校教育法第1条に定められた学校(いわゆる1条校)ではないため、大手企業が門戸を閉ざし、教員免許司書の資格取得が出来ないことや、私学助成激甚災害法が適用されないなど
文部科学省はこの動きを受けて専修学校の振興に関する検討会議を設置し、同会議は2008年10月20日、一定の水準を満たす専門学校や高等専修学校を1条校に位置付けることを重要課題に挙げた報告書案をまとめ、文科省は最終報告を受け次第、中央教育審議会に審議を諮問することとなった。
一方で、1条校になると設置基準などが厳しくなり、

脚注

関連項目

外部リンク

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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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