事務
東宮職の事務に関する法的根拠は
宮内庁法第六条にあり、「東宮職においては、
皇太子に関する事務をつかさどる」とされるが、実際の東宮職は皇太子周辺の一般事務のみならず、皇太子、
皇太子妃、さらにはその独立の生計を営んでいない未婚の子女の
家政をおこなっている。
職員
- 東宮職の長。
- 東宮侍従長、東宮侍従
- 東宮女官長、東宮女官
- 東宮侍医長、東宮侍医
歴代東宮大夫(日本国憲法施行後)
- 1949年5月31日まで、宮内府事務官、叙・一級
- 1950年5月31日まで、総理府事務官、叙・一級
- 1950年6月1日以降、人事院規則1-5の一部改正に伴い特別職となり、「東宮大夫」そのものが官職となる(叙級なし)。
外部リンク
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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