官吏(かんり)とは、
公法上の任命行為に基づいて任命され、
官公庁や
軍隊などの国家機関に勤務する者をいう。
大日本帝国憲法の下では
天皇の官制
大権および文武官の任免大権(大日本帝国憲法10条)によって任免される者を指し、軍務に服する
武官とそれ以外の
文官を包含する。
日本国憲法の下では
公務員または
国家公務員を指す(日本国憲法7条5号、73条4号)。(高級官吏および各国の官吏については
官僚の項目を参照のこと。)
明治維新後の官吏制度
この情況を憂えた
伊藤博文は、
1882年(
明治15年)のヨーロッパ訪問調査団において、
ドイツ・
フランスが官吏養成所を作り、各界各層から広く人材を求めて成功した事例を調査させた。帰国した伊藤は、
1885年(明治18年)に
内閣制度を定めて
内閣総理大臣に就任した。
1886年(明治19年)に
帝国大学令を定めて
東京大学を
帝国大学とし、藩閥にとらわれない官吏養成機関(主として文官の養成機関)とした。
翌
1887年(明治20年)には
文官試験試補及見習規則を定め、これに基づく試補試験を実施して各省は試補として採用した(初年度は合格者なし)。この試験は
専門学校(後の私立大学。
学士の称号は得られないとされた)出身者に受験資格を付与した。帝国大学の法科大学・文科大学の卒業者は、この試験を経ずに各省の試補として採用され、こちらの方が採用人数は多かった。入省後、学士試補が主流で試験試補は傍流という実質的な差別待遇も行われ、後の官学・私学による待遇格差の遠因となる。
1878年(明治11年)、
近衛兵の一部が
西南戦争後の待遇や俸給への不満などから、暴動を起こす(
竹橋事件)。この事件をきっかけに、軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)と軍政(軍の編制・維持・管理などに関する国務)を分離すべきという主張が唱えられ、同年、陸軍省から独立した
参謀本部が
陸軍に設置される(1893年には
海軍に
軍令部が置かれる。)。これは後に大日本帝国憲法の下、軍令は天皇の
統帥権に基づき参謀本部が補弼し、軍政は天皇が編制大権に基づき
国務大臣が輔弼する体制へと発展し、統帥権独立の端緒となる。これにより、初めて官吏のうちに文官と武官の区別が生じる(以下、詳細は
武官の項目を参照のこと)。
大日本帝国憲法施行期の官吏制度
1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が制定され、翌
1890年(明治23年)に第1回
帝国議会が開催される。議会は「民力休養」を求める民権派が大勢を占め、政府も歳出抑制を図るため官吏の採用抑制を行った。このため、同年には試補試験が中断された(司法官試補試験は翌年まで実施)。
再度
内閣総理大臣となっていた
伊藤博文は、
1894年(明治27年)、行政制度再編の一環として
文官任用令と文官試験規則を定める。この文官任用令と文官試験規則により、技術官でない高等文官は
文官高等試験合格者から採用されるのを本則とした(以下、詳細は
文官の項目を参照のこと)。
大日本帝国憲法は、天皇大権として官制
大権および文武官の任免大権を定め、官吏制度はこの大権に基づき、
勅令を以て定められた。そのため、現行の
国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。
- 第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
官公庁に勤める者は、官吏とそれ以外の者に分類される。官吏は「天皇の官吏」とされ、
公法上の
特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権を伴った。他方、官公庁に勤める者であっても雇員・傭人・嘱託など官吏以外の者は、私法上の
雇用契約に基づいて雇用され、
行政権を行使しないものとされた。
官吏は武官と文官に分類される他、
高等官と
判任官に分類される。高等官は、天皇に任命され、
親任官の下に一等から九等に至る等級がある。一等と二等を
勅任官とし、三等以下を
奏任官とする。判任官は高等官の下に位置づけられ、天皇の委任を受けた各省大臣・各地方長官などの行政官庁の長によって任命された。おおむね、大臣級が親任官、次官・局長級が勅任官、課長級以下が奏任官である。中等学校以下の学歴で文官高等試験に合格していない者は判任官から先に進むことはまれであった。
なお、地方公共団体において公務に従事し官吏に相当する者を公吏と呼んだ。
第二次世界大戦後の官吏制度
第二次世界大戦が終わり、
連合国軍による占領統治が始められると、官吏制度は大きく変更され始めた。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
- 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
と、二つの条項に「官吏」の語を用いるが、一般には
公務員または
国家公務員と同義とされる。天皇が認証する官吏を
認証官という。
憲法は公務員を「全体の奉仕者」と位置づけ、「天皇の官吏」であった戦前からの転換を遂げた。
- 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
1947年(昭和22年)には、国の公務員関係に関する統一法典として
国家公務員法を公布し、同年施行された。 <
(以下、詳細は
公務員の項目を参照のこと。)
また、憲法は、文官に類似した語として
文民の語を用い、「内閣総理大臣その他の
国務大臣は、文民でなければならない。」と定める(日本国憲法66条2項)。これは、
軍部大臣現役武官制や
内閣総理大臣に武官を用いたことによって国策を大きく誤ったことに鑑み、二度と同じ轍を踏まぬよう、英語の
civilianを訳し非軍人を表わす語として造られた新語である。日本国憲法は、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないと定めているため、実際には軍人は存在しない。そのため、戦力に準じる実力たる
自衛隊に勤める
自衛官が「非」文民にあたると解釈される。
原則として、
国家公務員には、国家公務員法により、
職階制を導入するとしているものの、大日本帝国憲法下の官吏のような、固定的な序列格付けはない。従前の親任官に当たるものとしては、
国会が指名して
天皇が任命する
内閣総理大臣と、
内閣が指名して天皇が任命する
最高裁判所長官があるが、現在この二者を包括する名称はない。また、従前の勅任官に当たるものとしては、
法律に定められた機関が任免し、
天皇がその任免を認証する
認証官がある。
移行期においては、官吏任用叙級令及び官吏の任免、叙級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令による、
一級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、
主任大臣の申出により、
内閣において行い、
二級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣の申出により、
内閣総理大臣が行い、
三級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、
主任大臣又は政令の定める各庁の長若しくはこれに準ずる者が行うこととされていた。概ね、
勅任官は一級官吏(
政務次官など)、
奏任官は二級官吏(侍従、大臣秘書官など)、
判任官は三級官吏とされた。
中央省庁再編に伴い各級官吏に叙する取扱いが終了、その後は法文に叙級の規定が残る検察庁法に基づく官職への官吏叙級が残るのみとなっている(
検察官は一級と二級、
副検事及び検事総長秘書官は二級、検察事務官は二級と三級。いずれも「検事一級」のように官職の後に級が付される)。ちなみに検察庁法施行令の規定によれば、おおむね行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員が二級以上の官吏とみなされている。
なお、日本国憲法は、
地方公務員を指す語として「
吏員」(日本国憲法93条2項)を用いるが、地方公務員には吏員以外の地方公共団体職員も包含する。なお、
2007年4月1日から事務吏員、技術吏員制度が廃止され、地方公共団体の長の補助機関としての「職員」に一本化される。ただし、
議会、
選挙管理委員会、
監査委員などのそれぞれの補助職員である「書記」の制度は存続される。
かんり
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