地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、
内閣府設置法第43条及び第57条、
国家行政組織法第9条に規定されている、国の
行政機関(省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。
概要
地方支分部局は、
内閣府・各省・
宮内庁・
外局たる委員会・外局たる庁の地方組織として全国の各ブロック毎(関東、近畿など)に「局」などの名称で置かれ、その下部組織として都道府県毎に「支局」や「事務所」を置く例が多い。具体的な名称や配置は、各府省庁の設置法・組織令・組織規則などで規定されている。
外務省、
文部科学省のように国の組織としての管区レベル部局がない省庁もある(業務の簡素性や
都道府県教育庁などとの兼ね合いから)。
法令上、地方支分部局はその府・省・委員会・庁の
本体の直下に置かれるものであり、特定の
内部部局の出先機関ではない(例:
沖縄総合事務局は内閣府本府全体の地方支分部局であって内閣府沖縄振興局の地方支分部局ではない)。
組織は都道府県でなく国に属し、職員は
国家公務員である。
局長クラスの大半および主要部長は、
国家公務員I種(1985年度以前は国家公務員上級甲種)合格者である、いわゆる「
キャリア組」が就任する。
名称
庁舎の
銘板、広報ポスター、封筒上の表示、電話帳など外部への表示を意識した場面では、わかりやすく省名を冠して「
法務省東京
法務局」のように表記することがある(この場合、省名は小さめの字で、地方支分部局名は大きい字にすることが多い)。しかし、人事辞令、法令に基づく各種許可書など正式な場面では単に「東京法務局」のように表記するのが慣例である(これは地方支分部局だけでなく
審議会等、
施設等機関、
特別の機関、外局、つまり内部部局以外の組織全般の慣例である)。ただし、
宮内庁京都事務所のように、省庁名を外してしまうとどこの官庁・会社の事務所か分からなくなってしまうような場合は(内部の辞令などを除いて)正式な場面でも原則として省庁名を冠する。
例外
中央省庁レベルの行政組織のうち、
公正取引委員会、
中央労働委員会は、いずれも
外局であるため法令上は「地方支分部局」の総称を用いて地方組織を置くことは可能であり、実際各地に業務を分担する組織が設置されているが、それらに「地方支分部局」の総称は用いられない。これは、公取と中労委についてはそれらの地方組織が委員会直下でなく事務(総)局下に置かれているため「地方機関」と称せざるを得ないこと、などの理由があるためである。また、
人事院は府省庁と異なり国家公務員法に基づく別枠の組織であるため、
警察庁、
検察庁、
海難審判所は
特別の機関であるため、いずれも法令上「地方支分部局」の総称を用いた地方組織を置くことがそもそも認められていない。このため、人事院地方事務局等については「地方事務局等」、管区警察局等については「地方機関」の総称が用いられる。高等検察庁、地方検察庁、地方海難審判所は、準司法的な性格のため「地方支分部局」や「地方機関」のような総称は用いられない。
地方支分部局の一覧
- 原則として法令に規定された総称を表記するが、該当する官署が一つの場合(沖縄総合事務局など)は単一の名称を用いる。
- 個別名称で「北海道、東北、関東、中部(北陸、信越、東海)、近畿、中国、四国、九州」のような管区名が冠される場合は「(管)」を、「北海道、東京、神奈川」のような都道府県名が冠される場合は「(県)」を、「東京、名古屋」のような市区町村名が冠される場合は「(市)」を付する(北海道については(管)・(県)の両方に、都府県名と同庁所在地名が同じ都府県については(県)・(市)の両方にそれぞれ適用がある)。この場合、北海道を除き「圏・都・府・県・市・町」のような単位の文字を含める例はなく地名のみが冠される。また、併せて「東・西・南・北」、「空港」等の細区分も用いられることがある。漁業調整事務所のように通例の区分に該当しないものは、実際の名称等を付記する。
- 総称に「地方」の文字が含まれる官署については、個別名称で「地方」が削られるもの(関東信越厚生局など)には末尾に「※」を付する。なお、都道府県労働局については、個別名称では「都府県」の文字は冠されない(北海道労働局を除く)。
- 上述の細目は、この表を編集した最終時点での組織についてのものであり、過去の同名の組織に別の適用があったことを排するものではない(例:地方運輸局は現行では(管)となっているが過去には(県)レベルのものが存在した)。
地方支分部局に準ずる機関の一覧
- 原則として法令に規定された総称を表記するが、該当する官署が一つ又は二つの場合(人事院沖縄事務所など)は個別名称を用いる。
- 下表の人事院及び公取・中労の両委員会の地方事務所等は法令上の扱いとしてはいずれも院・委員会直下でなく事務(総)局に置かれるが、正式呼称において「事務(総)局」の文字が省かれるもの(人事院北海道事務局など)には末尾に「※」を付する。
- 総称に「地方」の文字が含まれる官署については、個別名称で「地方」が削られるもの(公正取引委員会事務総局北海道事務所など)には末尾に「※」を付する。
ちほうしふんふきよく
----------------------------------------------
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
ご利用上の注意