国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号、National Government Organization Law)とは、国の行政機関の設置・組織を定める
日本の
法律である。
概要
日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置される。ただし、
内閣官房、
内閣法制局、
安全保障会議、
人事院、
会計検査院、
内閣府はそれぞれその特殊性から国家行政組織法とは別の各法律に基づいて設置されており、位置づけは他の省庁より高いとされる。
建制順に基づいて省を並べるときは本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。
各省の組織について、
内部部局、
審議会等、
施設等機関、
特別の機関、
地方支分部局、
外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法・その下位命令(政令・省令など)が規定する。
構成
- 1条(目的)
- 2条(組織の構成)
- 3・4条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
- 5条・6条(行政機関の長)
- 7条(内部部局)
- 8条(審議会等)
- 8条の2(施設等機関)
- 8条の3(特別の機関)
- 9条(地方支分部局)
- 10 - 15条(行政機関の長の権限)
- 16条(副大臣)
- 17条(大臣政務官)
- 18条(事務次官及び庁の次長等)
- 19条(秘書官)
- 20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
- 21条(内部部局の職)
- 22条(現業の行政機関に関する特例)
- 23条(官房及び局の数)
- 24条(組織上の職名)
- 25条(国会への報告等)
- 別表1(3条関係)
- 別表2(7条関係)
- 別表3(16・17条関係)
関連項目
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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