国会(こっかい)は、
日本の国の唯一の立法機関(
立法府)。
概要
日本国憲法において、国会は「
国権の最高機関」であって、「
国の唯一の立法機関」と位置づけられている(
41条)。また、「
国民の代表機関」としての性格も有する(
43条1項)。
国民の代表機関
国権の最高機関
日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」と定める(
41条)。ここで、「最高機関」の意味が問題となる。この点、憲法学上は、政治的美称説が通説的見解と目されている。政治的美称説とは、国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって、国政全般にわたり、強い発言力をもつべきであることから、「最高機関」とは、国民を代表し、国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した
政治的美称であるとする見解である。この見解は、憲法が権力分立制を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから、「最高機関」に特段の法的意味を認めない。この点について、より積極的な意味づけをなす見解もある(統括機関説、最高責任地位説など)。
国の唯一の立法機関
日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(
41条)。これは、
大日本帝国憲法における
帝国議会が、
天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。
「唯一」の意味
国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。
-
国会中心立法の原則(国会中心立法主義)
- :国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆参各議院がその自律権に基づいて定める議院規則(58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる。
- ::この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(大日本帝国憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(73条6号参照)に示される。
-
国会単独立法の原則(国会単独立法主義)
- :国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(95条)。
- ::この原則は、大日本帝国憲法に定められた天皇の立法に対する関与の廃止、国会の議決のみによる法律の成立(59条1項)に示される。
「立法」の意味
憲法41条にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲をめぐって見解が分かれている。
沿革
前史
帝国議会時代
国会時代
-
1946年(昭和21年) - 日本国憲法を公布。立法機関として、いずれも民選議員により組織される衆議院・参議院の両院で構成する国会を規定する。
-
1947年(昭和22年) - 4月20日に第1回参議院議員通常選挙(社会47、自由39、国民共同10、共産4、諸派13、無所属108)が行われ、同月25日に第23回衆議院議員総選挙(社会143、自由131、民主124、国民共同31、共産4)が行われる。
- 1947年 - 5月20日第1特別国会召集。
-
1953年(昭和28年) - 2月28日吉田首相、衆議院予算委員会で「バカヤロー」と暴言。3月2日衆議院、吉田首相の懲罰動議可決し、吉田首相と広川農相を罷免。3月14日内閣不信任案可決、衆議院解散。3月18日参議院緊急集会で暫定予算を可決し20日閉会。
-
1960年(昭和35年) - 国会前庭に、尾崎行雄を記念して尾崎記念会館が開館する。
-
1968年(昭和43年) - 国立国会図書館の本館が竣工する。
-
1970年(昭和45年) - 議会開設80周年の記念事業として、1972年(昭和47年)に、憲政記念館を開館する(尾崎記念会館を吸収)。
-
1990年(平成2年) - 議会開設100周年を記念して、記念貨幣が発行される。
構成と組織
国会の構成
国会は、
衆議院と
参議院によって構成される。両議院とも、主権者である
国民の
選挙によって選ばれた
国会議員(衆議院議員480人、参議院議員242人)により組織される、民選議院型の
両院制である(衆議院は
下院、参議院は
上院に相当する)。
議院の役員
各議院には国会法により以下のような役員が置かれる(国会法16条・26条等)。
- 議長
- 議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法19条)。
- 副議長
- 議長に事故があるときまたは議長が欠けたときに議長の職務を行う(国会法21条)。
- 仮議長
- 議長及び副議長に共に事故があるときに議長の職務を行う(国会法22条1項)。
- 常任委員長
- 事務総長
- 議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法28条1項)。
- 参事
- 事務総長の命を受け事務を掌理する(国会法28条2項)。
委員会及び参議院の調査会
帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会は
アメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、
委員会を中心に行われている。
各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。
委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆参両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。
また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができるとの規定があり、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、院の解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。
- 常任委員会の例 - 予算委員会
- 特別委員会の例 - 災害対策特別委員会
- 参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会
常任委員会
両院協議会
衆参で議決が不一致の場合には、衆参で議決の調整を行うため、
両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が開催に同意した場合のみ開かれる。
憲法審査会
第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となる。
法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在していることになるが、同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」の制定が、両院とも共産党や社民党などの反対により見送られており、審査会の会長・委員が選出されない事態となっているため、休眠状態が続いている。
国民投票広報協議会
憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。
政治倫理審査会
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており(国会法124条の3)、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。
運営
会期制
概要
日本の国会は「
会期」と呼ばれる一定期間にのみ活動を行う
会期制を採用している。会期は国会の
召集により始まる。国会の召集は
日本国憲法7条2号により天皇の
国事行為とされており、国会の召集詔書は集会の期日を定めて公布される(国会法1条1項)。議員は召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければならない(国会法5条)。
会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが(国会法11条・12条1項)、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う(国会法13条)。
会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(
継続審議)。
会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない(国会法68条)。
会期の種類
-
常会(通常国会)
常会は毎年1回、1月中に
召集される国会である(
52条・国会法2条)。憲法上は「
常会」というが、一般には「
通常国会」と呼ばれることが多い。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する(国会法10条)。延長は1回のみ可能(国会法12条1項・2項)。
-
臨時会(臨時国会)
臨時会は憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の
召集を決定できるが(
53条前段)、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3)。憲法上は「
臨時会」というが、一般には「
臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。
-
特別会(特別国会)
特別会は
衆議院の
解散による総選挙の後に召集される国会である(
54条1項)。憲法上は「
特別会」というが、一般には「
特別国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる(国会法2条の2)。
休会
会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中において国会あるいは議院がその意思によって自律的にその活動を一時的に休止することを休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆参両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる(国会法15条1項)。各議院は単独で10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)(国会法15条4項)。
なお、大日本帝国憲法下では政府の意思により他律的にその活動を休止する停会の制度があったが(大日本帝国憲法第7条・第44条、旧
議院法33条・34条)、日本国憲法下では停会の制度はない。
参議院の緊急集会
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は
参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。
議事手続
- 方法
- 定足数(審議・議決に必要な出席者数)
- 本会議 - 56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
- 委員会 - 国会法49条により、委員の半数以上。
- 表決数(意思決定に必要な賛成表決数)
- 本会議
- 憲法第56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。
- 議員の議席喪失(55条)、秘密会開催(憲法第57条1項但書)、除名(58条2項但書)、衆議院の法律案再可決(59条2項)については、出席議員の3分の2以上。
- 憲法改正の発議(96条1項)は、総議員の3分の2以上。
- 委員会 - 国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のとき、委員長決裁。
- 公開の原則・記録の公表
- 本会議(憲法第57条)
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 委員会は原則非公開。議員のみが傍聴可能。但し、報道関係者などで委員長の許可を受けた者は傍聴可能。(国会法52条)
国会の権能
国会としての権能には以下のようなものがある。
立法権
国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。
憲法は、所定の
憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では
議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。
裁判官は法律に拘束される(
憲法第76条第3項)。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国の全てに及ぶものといえる。
その他の国会の主な権能
衆議院の優越
衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。
ただし、
参議院の緊急集会では衆院予算先議権の例外として、衆議院より先に参議院で予算案を審議して採決をすることができるが、内閣に提出権がない憲法改正を議題にできないとされている。
議院の権能
議院の権能には主に議院自律権と
国政調査権の二つがあり、これら議院の権能については衆参の各院が独立して行使することができる。
議院自律権
- 自主組織権
- 役員選任権(58条1項)
- 議員釈放請求権・議院逮捕許諾権(50条)
- 議員の資格争訟の裁判権(55条)
- 出席議員の3分の2以上の多数による議決で議員の議席を失わせることができる。議員に就任した後に議員資格を有するか否かを判断する権限が各議院に付与されている。
- 自律的運営権
- 規則制定権(58条2項本文前段)
- 議員に対する懲罰権(58条2項本文後段及びただし書)
- 院内の事項に限られ、院外については及ばない。議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による賛成が必要
国政調査権
他の機関との関係
行政権との関係
-
議院内閣制
- 議院内閣制とは、議会と内閣が一応分立しつつ、議会の信任(特に、両院制をとる場合には、下院の信任。日本では衆議院の信任。)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多くの場合、議会の多数派が与党を形成し、与党の中から内閣総理大臣を指名するため、議会と内閣は一体的に協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制を定める。
- *内閣による行政権の行使について、国会に対し、連帯責任を負うこと(66条3項)。
- *内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(67条1項前段)。
- *内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(67条1項前段)。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(68条1項但書き)。
- *衆議院の内閣不信任決議を定めたこと。また、内閣不信任決議を受けて、内閣が衆議院を解散しうる権限を定めたこと(第66条)。
- これらの規定のうち、内閣の国会にする連帯責任に関する規定を議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、責任本質説と呼ばれ、通説とされる。これに対して、責任規定のほか、内閣の衆議院解散権に関する規定をも議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。
- 内閣による衆議院解散は、69条に定める場合のほか、7条3号を根拠に行われることもある(いわゆる7条解散)。この7条解散は、解散権行使の要件などが特に定められていないため、内閣(特に内閣総理大臣)が政治的理由から行使することも多い。例えば、内閣提出の重要な法律案を国会が否決したときなど、国会による内閣の不信任と同様のものと捉え、内閣が衆議院を解散して、法案可決に必要な議席獲得を目指す場合などである。
- 2005年(平成17年)には、内閣が提出した郵政民営化法案を参議院が否決したために、内閣は憲法7条3号に基づき衆議院を解散した(郵政解散)。この解散は、一見的外れ(衆議院を解散しても、参議院の構成は変わらない)である。しかし、参議院による否決を「国会による内閣の不信任」と捉え、法律案の再可決に必要な衆議院の議席獲得を目指した解散と解すると、他の解散と同じ理由で説明できる。
- 予算承認
-
予算の法的性質を巡っては諸説あるが、少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。日本の憲法上は、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制と見ても、国会の予算修正権等、一向に問題はない。予算否決という強権は、日本国憲法では事実上衆議院のみに認めているが、参議院の自然成立前に予算が執行される場合は、暫定予算を衆参で議決する必要がある。
-
予備費の承諾
- 条約
-
条約の国内法の性質を巡っても諸説あるが、これまた少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。
-
国政調査権
- 必ずしも行政機関のみに限らず、公私の諸団体・個人にも及ぶ。
司法権との関係
- 裁判官弾劾裁判所の設置
- 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設ける(憲法第64条)。非行のあった裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴追するのは、同じく国会議員で組織する裁判官訴追委員会である。裁判官弾劾裁判所と裁判官訴追委員会は、ともに国会から独立して職権を行使する。
脚注
国会会次一覧
- 開会式開催日欄の「-」は、会期の冒頭で衆議院が解散され開会式が行われなかったことを表す。なお、参議院の緊急集会については、開会式自体が行われない。
- 第110回から第113回までの4国会の開会式には、病気療養中の天皇(昭和天皇)の名代として皇太子明仁親王(当時)が臨席し「おことば」を代読している。
関連項目
外部リンク
*