内閣総理大臣指名選挙 [被リンク数: 36]

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国会議員[336] 衆議院議長[283] 参議院議長[131] 日本国憲法第67条[127] 内閣[117] 文民[44] 総辞職[33] 衆議院の優越[17] 両院協議会[15] 特別会[5] [リセット]
内閣総理大臣指名選挙(ないかくそうりだいじんしめいせんきょ)は、国会において内閣総理大臣を選出する選挙である。
首班指名選挙(しゅはんしめいせんきょ)または首相指名選挙(しゅしょうしめいせんきょ)とも呼ばれる。

概説

日本では、内閣総辞職した場合、又は内閣総理大臣が欠けた場合、日本国憲法第67条の規定により、国会において文民である国会議員から内閣総理大臣を選出しなければならない。

方法

各院での手続

内閣は国会法第64条に基づき、衆議院参議院に内閣の総辞職又は内閣総理大臣の欠缺を通知する。本会議において、当該通知を受けた旨を議長が議員に報告し、その後直ちに記名投票による内閣総理大臣指名の議決を行う。有効投票総数の過半数の票を得た議員がその議院における被指名者となる。1回目の投票で有効投票総数の過半数の票を得た議員がいない場合は、上位2人による決選投票により決する。議決は、決まり次第もう一方の議院に通知される。
得票同数により、当該上位2人に相当する者が3人以上となり決選進出の2人を選ぶ場合、あるいは決選投票で決着がつかなかった場合は、いずれも得票同数者を対象にくじ引き(抽選)により決選投票進出者又は当選者を決する。このときに使用される抽選札は、箱の中に銀紙に包まれた丸玉が2個あり、包装されている銀紙を解き、黒玉を引いた者がその議院における被指名者となる。尚、過去の国会においてこの抽選が実施された事例は1度もない。
なお、衆議院規則(第18条第4項)及び参議院規則(第20条第4項)には、各院での指名について「投票によらず動議その他の方法で指名できる」旨の規定があるが、両院とも過去この方法で指名された例はない。

各院での指名後

両院における指名の議決(被指名者)が同一人であるときは、その議員が内閣総理大臣となる。両院で被指名者の議決が異なった場合は、両院協議会を開かなければならない(参議院が衆議院に請求して行われる)。両院協議会で両院の意見が一致せず、あるいは出席協議委員の3分の2以上の多数を得た被氏名者がなかったときは、衆議院の優越によって衆議院の議決が国会の議決となる。
また、衆議院議決後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決をしないときは衆議院の議決が国会の議決となる(衆議院の優越)。事実上、衆議院議決で過半数を得る会派の候補が内閣総理大臣に選出される。国会法65条により、議決は衆議院議長内閣を経由して奏上する。

備考

慣例により、参議院議長は投票しないこととなっている(衆議院議長及び両院の副議長は投票している)。

過去

※は決選投票

衆議院と異なる参議院の議決

※参議院での議決はいずれも決選投票
過去に5例ある。いずれも、「内閣総理大臣の指名両院協議会」で成案を得るに至らず、両院の議決が一致しなかったため衆議院の議決が国会の議決とされた。したがって、参議院側だけが指名した人物がその時に首相就任となったことは一度もないが、のちに(政治状況の変化により両院で指名され)首相となった例はある(吉田茂)。

衆議院における参議院議員への票

  • 同一議員につき多数回の得票事例がある場合は、各人につき最高得票率の1回分のみを記載する。
  • 総票には、衆議院の慣例に従い、無効票も含む(ただし、木札のみを提出し投票用紙を提出しなかった者は棄権扱いとなるため含まない)。
過去の内閣総理大臣指名において、参議院議員が内閣総理大臣に指名されたことは一度もない。

脚注

関連項目

外部リンク

ないかくそうりたいしんしめいせんきよ
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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