内閣危機管理監(
ないかくききかんりかん、
Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis Management)は、
1998年から日本の
内閣法に規定された
内閣官房の
官職の一つ。
所掌事務
内閣官房長官及び
内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち
危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの(国の
防衛に関するものを除く。)を統理することを職務とする。内閣官房副長官に準ずる
特別職の
国家公務員であり、
内閣総理大臣の申出により内閣において任免される。
かつては内閣官房に
内閣安全保障室(後に内閣安全保障・危機管理室)が、内閣総理大臣官房(
総理府の
大臣官房)に安全保障室(後に安全保障・危機管理室)が設置され、
警察庁・
防衛庁とは別に政府中枢の組織として国防を含めた危機管理の対応に当たっていたが、
地下鉄サリン事件のような驚異的事態の発生により、内政的な危機管理の対応強化を求める世論が高まった。これを受け、国防部分を除く危機管理対策に特化して内閣安全保障・危機管理室(総理府の安全保障・危機管理室は対象外)の指揮監督をする高官として新設されたのが内閣危機管理監である。
国民の生命・安全を守るという職務の性格上、これに専念することが望ましいが、一方で治安行政に関する知識・経験等の専門性も必要なことから、内閣法では既に
警察官僚等を退官して民間人となった人物を登用する場合があることを想定し、兼職(就任前からの職業を続ける場合を含む。)の制限についての規定が設けられており、内閣総理大臣の許可があれば兼職可能となっている。
沿革
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1998年(平成10年)4月1日 - 内閣法の一部改正により、内閣危機管理監(定数1人)が内閣官房に新設される。実際の初代内閣危機管理監の任命は同月7日。
- 1998年(平成10年)4月9日 - 内閣危機管理監の新設を受けて、内閣安全保障室が内閣安全保障・危機管理室に改称される(内閣危機管理監新設と組織改称の8日間のズレは予算成立遅延によるもの。)。併せて内閣安全保障・危機管理室に危機管理総括審議官(定数1人)が新設される。
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2001年
1月6日 - 内閣法の一部改正により、内閣安全保障・危機管理室が廃止され、同室長に代わる後継職務担当として内閣官房副長官補3人のうちの1人が充てられることとなる。また、当該副長官補の事務のうち安全保障を除く危機管理部分を補佐する職として従前の危機管理総括審議官を廃して危機管理審議官(定数1人)が設置される。
歴代内閣危機管理監の一覧
- 辞令のある再任は個別に記載する。
- 発令日の古い順に記載する。
関連項目
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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