企業(きぎょう、business, enterprize, firm, company)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。
家計、
政府と並ぶ経済主体の一つ。
国や
地方公共団体が保有する企業を公企業、そうでない企業を私企業という。通常は企業といえば私企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、
会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。
広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。
ミクロ経済学では、企業を
利潤(収入と
費用の差。純利益とも)を最大化する経済主体として扱う。生産要素を購入(需要)し、生産物を販売(供給)する。
マクロ経済学では、民間投資(特に
設備投資)の担い手として扱われる。投資財を購入・投資して生産力の増大(総供給)と
乗数効果による総需要増大をもたらす。
企業の分類
活動形態による分類
第1セクター
第2セクター
-
私企業:民間が出資・経営する。
- 個人企業
- 共同企業
- 民法上の組合:任意組合とも。無限責任を負う出資者(組合員)からなる。一定の場合には有限責任を認める議論も(権利能力無き社団を参照。)。
- 匿名組合:無限責任を負う事業者と有限責任を負う出資者(匿名組合員)からなる。
- 投資事業有限責任組合:無限責任組合員と有限責任組合員からなる。
- 有限責任事業組合:有限責任を負う出資者(組合員)からなる。
- 会社
第3セクター
- 公私合同企業(公私混合企業):国や地方公共団体と民間が合同で出資・運営する。第三セクターの項目も参照のこと。
第4セクター
- 非営利企業:民間によって設立され、利益を分配しないもの。
- 一般社団法人(現・中間法人)・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 分野別公益法人
- 組合企業
規模による分類
-
大企業 : 資本金 10億円以上
- 会社法第2条6号の「大会社」の定義 : 資本金5億円以上または負債額200億円以上
- 中堅企業 : 資本金 1億円以上10億円未満
-
中小企業 : 資本金 1000万円以上1億円未満
- 中小企業基本法第二条の「中小企業者の範囲」の定義 : 資本金3億円以下ならびに常時使用従業員数300人以下、など
- 零細企業 : 資本金 1000万円未満
- 中小企業基本法第二条五項の「小規模企業者」の定義 : おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下
上記は一つの例であり、分類方法はいろいろあるので各項目を参照のこと。
部署と社員の構成
関連項目
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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