中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、
法人の性格による呼称の一つ。法人を営利か公益かで分類する場合に、いずれにも属さないもの。
概要
営利も公益も目的しない中間法人には、かつては
一般法が無く、
特別法により法人の種類ごとに特別に設立が認められていた。そのため、愛好会、
同窓会、マンション管理組合など、営利と公益のいずれも目的としない中間法人は、特別法がある場合(労働組合・協同組合・
特定非営利活動法人など)を除いて任意団体(
権利能力なき社団)としてしか存在できなかった。そのため、任意団体の持つ資産や土地、建物が個人名義のままだと、名義人が死亡した際の相続権の混乱や、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。
そこで、2001年に
中間法人法が制定され、それまで法人格をもてなかった中間法人にも法人格を持てるようにした。もっとも、実際に中間法人
登記された法人の内訳を見た場合、本来法が想定していた「同窓会」や「管理組合」はあまり多くなく、
業界団体が中間法人登記された事案が多い。また、法が想定していなかった使われ方として、
不動産証券化の際に有限責任中間法人を設立する、という使われ方が見受けられる。
2008年12月1日に、
一般社団・財団法人法が施行されると、公益目的でなくても、非営利目的であれば、
社団法人や
財団法人が設立できるようになったことから、中間法人法の中間法人は
一般社団法人に吸収されることとなり、中間法人法は廃止された。これまでに設立された中間法人も、一般社団法人に移行する。
中間法人法における中間法人
概念上の中間法人のうち
中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて設立された法人のことを、法律上、
中間法人(ちゅうかんほうじん)と言った。
社員に共通する
利益を図ることを目的とし、かつ、
剰余金を社員に分配することを目的としない
社団であって、同法により設立されたものである(同法第二条第一項第一号)。同法第二章第一節の規定による
有限責任中間法人と、第三章第一節の規定による
無限責任中間法人の2つがある。
2008年(平成20年)12月1日に施行された
公益法人制度改革関連三法のうちの関連法律整備法の規定により、一般社団法人に吸収され、中間法人制度は廃止された。
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有限責任中間法人 - 設立に際し、最低300万円以上の基金を必要とする。基金の拠出者は、法人の債務に関して対外的な責任を負わない。
- : 公益法人制度改革3法施行後(2008年12月以降)は、有限責任中間法人は一般社団法人とみなされる。
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無限責任中間法人 - 設立に際し、最低基金総額の制限は無い。設立の際に社員として登記されたものは、無限責任中間法人の債務に対して、法人と連帯して債権者に責任を負う事となる。形態としては、合資会社・合名会社の無限責任社員と同等である。
- : 公益法人制度改革3法施行後(2008年12月以降)は、無限責任中間法人は2009年11月までに一般社団法人に移行する必要がある。なお、無限責任中間法人は、2008年12月以降は特例無限責任法人とみなされ(ただし、表記上は無限責任中間法人のまま)、2009年11月までに総社員の合意、定款の改定、債権者保護措置、移行の登記を行うことにより、一般社団法人に移行することができる。
関連項目
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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