エムケイ (タクシー会社) [被リンク数: 18]

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エムケイ株式会社MK株式会社という表記もある)とは、京都市南区西九条東島町63-1に本社を持つタクシー会社である。前本社は京都市北区上賀茂西河原町1-1であった。1960年青木定雄(本名:兪奉植(ユ・ボンシク))によって創業される。「MK」は創業当時の名称である『ミナミタクシー』と後に併合した『桂タクシー』の頭文字を取ったもの。エムケイでは会長青木定雄はエムケイのオーナーと呼称される。

概要

エムケイ石油株式会社と共にMKグループを展開する会社で、独創的な経営・サービスで、京都のタクシー会社の大手の一つとして成長してきた。タクシー業界における規制緩和の『きっかけ』を創った会社であり、ハイヤー並のドア開閉サービス、きもの割引、空港乗り合いタクシーなど、既存事業者にないアイデアを次々と打ち出した企業ではあるが、経営手法や評価には賛否両論がある企業としても知られている(後述)。
福岡の第一交通産業グループ同様に全国展開を図っており、東京(東京エムケイ株式会社[東京MK株式会社])、大阪(大阪エムケイ株式会社[大阪MK株式会社])、兵庫(神戸エムケイ)、そして愛知(名古屋エムケイ)などに進出して、地元のタクシー会社と競い合っている。そして、早ければ平成20年12月にも福岡(福岡エムケイ[福岡MK株式会社])の設立にともない、許認可を申請して営業を開始する予定であるということである。なお、東京エムケイ株式会社については、『レモンガス』ブランドでLPガス事業を行うカマタとの合弁である。
近年では、貸切バス事業や学校等の特定輸送バス事業にも進出している。ただし、京都市内で計画した循環路線バス事業については、京都市交通局は勿論、ならびに他の交通事業者や京都商工会議所等からも難色を示され、結局、京都市長の諮問機関『京都のバス事業を考える会』の最終答申(http://www.city.kyoto.jp/kotsu/council/council_bus.htm)に基づき、京都市交通局の既存路線の一部の運行を小型バス・ジャンボタクシーで行う「代替モデル実証実験」へ参加することで決着し、循環路線バス事業計画は取り下げた。
時系列
2005年8月25日、MKグループ傘下の大阪エムケイは、同社の元運転手から労働基準法違反等の集団訴訟、いわゆる『給料0円裁判』を起こされた(後述)。(読売新聞2005年8月25日夕刊) なお同訴訟については、平成20年7月現在においても係争中であり、MKグループ各社においては、平成20年7月現在、大阪だけではなく、名古屋、京都、東京の各地で同様の訴訟が多発し係争中である。特に名古屋では集団抗議行動なども行われた。この問題の本質については、後述する『MKシステム』という特有の給与計算方法にあると言われ、求人内容と実際の労働条件の乖離にともない司法の判断が待たれている。
2005年10月、創業45周年を迎え、制服も一新された。
2006年3月、青木定雄が会長を務める近畿産業信用組合より、同社及びグループ各社に不明朗な融資(親族が経営する会社に対し区域外の融資で、かつ長期運転資金とする不明瞭な名目の融資)が行なわれたとして、金融当局より指摘を受ける。なお、近畿産業信用組合には8,670億円もの公的資金、すなわち国民の税金が投入されている(財務省近畿財務局公表内容及び産経新聞報道等より)。
2006年8月21日にエムケイを存続会社とし、エムケイ産業を吸収合併して同社のアミューズメント事業も一体的に経営することとなった。

評価

同社に対する評価は二分される(以下出典は「京都新聞」「京都民報」「産経新聞」「讀賣新聞」「NHKクローズアップ現代」「全自交労働組合連合会ホームページ」など)。

規制緩和の旗手

タクシー業界の『規制緩和』、特に低運賃や運賃の多様化(後述)の『きっかけ』を創った企業として、またタクシー業界において疎かになりがちだった接客の重要性を業界に広く認識させた点で、一定の評価がある。特に京都市内においては接客マナーの良さや低運賃等から、わざわざ選んで利用する固定客もおり、『業界の風雲児』とのマスコミ評がある。反面、森英恵や、コシノヒロコの次女でファッションデザイナーの小篠(こしの)ゆま、といった一流デザイナーの制作した制服がマスコミの評判となるが、数年間の使用権で数千万円に及ぶというデザイン料の償還費用や制服代を運転手の給与から天引きするなど、常識とはかけ離れた面もある。また、運転手はMKタクシーの正社員であるにも関わらず、フランチャイズ方式をまね、社内でMKの看板を貸した個人経営者(「企業内個人タクシー」)だとして、運転手からタクシー車両のリース代を取り、燃料費・保険料・車両償還費用等の諸経費もすべて運転手持ちにするなど、法的疑問点も多い(後述、エムケイシステム)。

根強い批判

総論
エムケイに対する批判と言えば以前は同業他社からの『いわゆる妬み』の部類であったのも事実であるが、昨今では同社の内外から同社に対し様々な批判が向けられている。特に昨今おいては、エムケイ及び同グループ各社内部の労働問題等を始めとする不正行為や違法行為に対し、内部告発が顕著である(後述)。
既存事業者や事業者統括団体等と摩擦が絶えないことから、『業界の輪を乱す』等々の批判も根強くあり、特に京都市内で計画した循環路線バス事業案(前述)における他社や行政との連携を無視した行動には厳しい批判が出た。
以前は『既存勢力に立ち向かう』という同社の良好な企業イメージと見る向きもあったが、昨今、同社の創業者である青木定雄が『きっかけ』を創ったとされるタクシー業界における規制緩和がもたらした全国的な問題点、詳しくは、タクシー事業の経済的合理性と市場原理との融合がないとする、世界有数の都市部における主流的な考え方に反するタクシー事業の規制緩和問題(NHKクローズアップ現代 NO.2429[2007年6月19日放送]など)、タクシー運転手による接客トラブルの増加問題、タクシーにおけるサービスのあり方の問題、運賃の多様化の問題、都市部のタクシー車輌台数増加による過度の渋滞問題、タクシー車輌による交通違反増加の問題、そして何より低賃金と長時間労働等の労働環境が起因となる交通事故問題(タクシー絡みの死亡事故の増加問題等)は顕著であり、同社の創業者青木定雄が掲げてきた規制緩和に対する評価や同社の企業イメージは、以前ほど良好とは言い難い。
GPS配車等と事故誘発
低賃金と長時間労働等の弊害による交通事故問題に加えて、次のような指摘も存在する。エムケイが無線営業で使用しているGPS装置はエムケイ青木信明社長が4億円を投入してエムケイに導入したものである。米軍のGPS衛星の電波をもらい、タクシーの位置をエムケイコールセンターが受信する。エムケイコールセンターが客から電話で受けたタクシーの注文を、その客の最も近くにいるエムケイタクシーにコンピューターによって自動的に割り振るというシステムで、従来の無線の客をGPSを用いて処理するものである。このGPSを基に運転手は交通過密状況で客宅を探し回り大きなタクシー車両を運転しなければならず、地理を知らないエムケイの新人運転手は客宅にたどり着けず路上で途方に迷う。そのため、待ち合わせ時刻になっても客宅に着けずに、当該客はしばし遅着を理由にキャンセルする。このような理由に加えて、延着による会社からの叱責やペナルティを恐れて運転手は極度に時間に追われてしまう。つまり、エムケイタクシーの交通事故の多くはそのGPS装置が絡んだものである。ところが、このGPS装置に加えて、青木信明社長は新たに『どこナビ』(東京エムケイでは『PCS』という名称)と称する、客が自分の携帯電話で走行中のエムケイタクシーに車載する携帯電話に直接注文を入れることが可能で、当該タクシーの運転手がその携帯へかかってきた電話を受け取って客宅を探し回り、当該客をタクシーに乗せるというシステムを2006年8月から開始した。そのため疲労困憊したエムケイタクシーの運転手が引き起こす第三者を巻き込む人身事故や車輌事故のいっそうの増大が予測されるとの指摘がある。
具体的な事実としては下記のとおりである。
批判に関する時系列の事実
2006年12月26日、行政処分が、関東運輸局より東京エムケイ株式会社に対し下された。行政処分の理由は『法令遵守について適切な指導監督を怠っていたこと他4件の違反』とされている(関東運輸局自動車運送事業監査室の公表内容より)。
2007年6月29日全自交近畿地協(塚本新二議長)は大阪MKと神戸MKが大型タクシー運賃の値下げ申請を行っていることに対して、『最大限慎重に審査する』ように近畿運輸局へ申し入れを行った。塚本議長、成田副議長、森田事務局長らが旅客二課を訪れ、『今回MKが出した申請は、大型初乗りを大阪で450円(2km)、神戸では460円(2km)にするというもので、大型下限運賃の610円を25~27%も下回るもの。大阪では現状でも業界労使が悲鳴を上げている状況をさらに悪化させることは自明であり、神戸でも事業者が一気に追随し、大阪のように運賃戦争に突入するきっかけを作りかねない』と、宮内旅客二課長に慎重審査を強く求めた(全自交労働組合連合会ホームページ)。
2007年11月1日の報道によると、京都地方裁判所は、タクシー会社であるエムケイ株式会社(京都市北区)の運転手の『地位の保全』と『賃金の仮払い』を、エムケイ株式会社に命じる決定を行なった。この報道によれば、同運転手がエムケイ株式会社の営業日報の改竄(捏造)行為を違法行為として認識し、京都陸運支局などに公益通報したことが、事の始まりということである。京都地方裁判所はエムケイの改竄行為の事実を認定し、同運転手の主張を認める決定を下した。詳しくは、同運転手がエムケイ株式会社の「白タク」行為に対し、警察に通報したことも裁判所の仮処分決定に影響を与えた模様である(京都民報)。このように会社内部からの批判も噴出しつつある。

求人、雇用の問題

未経験者への求人ターゲット
エムケイの青木定雄オーナーと青木信明社長はタクシー業界に悪い意味で染まった乗務員は不要という考え方で、乗務員の採用は基本的に業界未経験者をターゲットにしている。しかし、業界経験者は同社の労働条件や社内事情を、同社を退職して同業他社に移った乗務員等から知りえていることが多く、経験者はもとより同社のターゲットにはならないという意見もある。
常に新人比率が高い状況と問題点
それ故にタクシー業界全体の離職率の高さも相まって、エムケイでは同業他社に比べ経験豊かな乗務員が育たない難点を抱える。このため採用時も含め定期的な研修が頻繁に行われている。ただし、研修内容についてはエムケイのセールスポイントである接客マナーの実習が中心となってしまっているため、運転技術、特に安全運転や危険予知のスキルアップに繋がっていないという指摘、地理不案内等の指摘、ならびに乗務員としての基本的な知識経験に乏しいまま営業に出される新人運転手が多数存在するという指摘等、厳しい評もある。一方、エムケイのタクシー運転手の離職率は非常に高いことが公共職業安定所を通じて明らかになっている。そのため、低賃金や無報酬での、連日12時間1か月25日勤務日という異常な長時間労働に相応しない、青木定雄が実践してきた過酷なエムケイの社員教育の是非が問われている。
求人内容と入社後の労働条件との乖離
新人運転手に対し初月20万円、2か月目25万円、そして3か月目30万円という賃金の最低保証をしているというのが、エムケイの公共職業安定所や民間求人会社における求人広告であるが、実際にはエムケイは入社してきた新人に対し、募集広告に記載の労働時間に反して『連日12時間以上労働し、かつ25日勤務日以上の者』という新たな条件を入社後に付加し、その上前記条件を仮に満たしたとしても、実際には職安等の求人広告に記載の賃金額は支払われていないのが現状である。賃金の最低保証期間が過ぎた4か月目からは、後述する『MKシステム』によって、給料が0円になる場合があり、それが『給与0円裁判』(『給与0円訴訟』)を引き起こしている。
求人に関する制度及び法的不備と民間求人会社の掲載審査の問題点
このような理由から、求人票を信じて入社したエムケイの運転手からの多くのクレームを反映できない公共職業安定所の制度不備、もしくは法的不備との指摘もある。
なお、民間求人会社に依頼したエムケイの求人広告は『アイデム』や『フロム・エー』およびネット上のものなどがあるが、これら民間求人会社へエムケイの求人記事の審査が甘いのではないかとの指摘がある。
労基法17条(前借金相殺の禁止)と求人の問題点
さらに東京エムケイにおいては、同社ホームページ求人欄に『二種免許取得支援制度』として『費用は当社が負担いたします』と記載があるものの(以上2008年1月3日時点)、実際は入社直前に同取得費用額を保証人を付けさせて貸し付ける手法が取られているため、早期に退職しようとした場合には同貸付金の返済を迫られ、辞めるに辞められないというような問題があるとの指摘も多い。
“名ばかり管理職”問題
一方、上賀茂にあるエムケイ本社(京都)には青木信明エムケイ社長が直接管轄する、おもに新人のタクシー運転手の教育を目的とした上賀茂トレーニングセンターがある。そこでは新人運転手に新人教育のみならず、他のエムケイの営業所同様にタクシー営業もおこなわせている。そこには短期間の在社にもかかわらず、課長の肩書きを持った運転手が多く在籍する。運転手は実質的にはエムケイの経営サイドの者たちではない。しかし、中には課長の肩書きをエムケイから与えられているため、残業手当は圧縮されつつ新人運転手よりも低賃金や無報酬での長時間労働を強いられている(NHKクローズアップ現代 NO.2496、『悲鳴あげる“名ばかり管理職”』[2007年11月19日放送]人件費の不正な圧縮手法として、の報道内容と同類)。
この点、上賀茂トレーニングセンターに在籍する課長らはタクシー営業を終了し帰社後も長時間、エムケイによって新人運転手への指導や世話が強要される。課長という管理職の名称ではあるが課長らは実質的には経営とは無関係であり、新人運転手と同様タクシー営業をおこなっているに過ぎない。しかし課長らは新人運転手よりもさらに低賃金や無報酬での長時間労働をエムケイに強要され、連日6時間以下の慢性的な睡眠不足に陥っている。そのため重い肉体疲労、日々新人運転手たちに暴言を吐き続ける精神障害に、一部は追いやられている。新人運転手は日産のクルーを与えられタクシー営業に出されているが、課長らはより経費や燃料代などの自己負担金が多い日産のセドリックやトヨタのクラウンをあてがわれている。課長らはエムケイの給料があまりにも安いため貯蓄できず、上記二種免許の貸付金を返金できないため、エムケイの社内規定でその返金義務がなくなる2年間の在社期間を得るため、たまたまエムケイに残っていたに過ぎない。
求人内容と現実との乖離
さらに一方、上賀茂にあるエムケイ本社のタクシー運転手の募集のやり方は次の方法である。エムケイは公共職業安定所の求人票等に外国語ドライバー、ジャンボハイヤースタッフの募集を出している。運転手に外国人や修学旅行生等へ観光案内をさせたり、ジャンボハイヤーとしてトヨタハイエースを使わせ『エムケイ・スカイゲイトシャトル』という名称で 関空と大阪伊丹空港の利用客の送迎をさせるという仕事内容である。
しかし、実際はその運転手に応募してきた新人を一律エムケイ上賀茂本社の営業所3階にあるエムケイトレーニングセンターに収容し、短期の新人教育の後、通常のタクシー営業をやらせている。エムケイは公共職業安定所の求人票等を利用しその求人とは無関係な方法でエムケイのタクシー運転手を集めている。エムケイトレーニングセンターの新人運転手はほとんど他社でタクシー営業の経験はなく、安全運転の技術も市中の地理もあまり知らない者たちである。エムケイはエムケイトレーニングセンターの新人タクシー運転手のなかからわずかな人数を、求人票にあるジャンボハイヤーを使う運転手、すなわち『エムケイ・スカイゲイトシャトル』へ割り当てているに過ぎない。
さらに労働条件に関し、エムケイでは修学旅行生等相手の観光案内ドライバーや外国語ドライバーであっても社内待機などはなく、市中で通常のタクシー営業を行わせている。そのタクシー営業中、例えば外国人の客がエムケイへ客に入ったならばエムケイコールセンターが無線で外国語ドライバーを空港・駅・ホテル・旅行会社等に呼び寄せその外国人をタクシーに乗せて、観光案内を行わせている。外国語ドライバーのエムケイへの入社には英検等の初歩的な級を取得済みであることが望まれている。エムケイでは、外国人への観光案内同様に修学旅行生等への観光案内も、通常はジャンボハイヤー(トヨタハイエース)を用いず、日産クルー・日産セドリック・トヨタクラウンなど普通のタクシー車両を主に使っている。
また、エムケイでは修学旅行生等への観光案内ドライバーおよび外国語ドライバーの運転手には、エムケイ入社後、社内の観光検定の級の取得が義務づけられている。のみならず京都商工会議所の『京都観光文化検定』を必ず取得済みでなければならない(この『京都観光文化検定』は毎年12月に試験がおこなわれている)。エムケイではこの二つの級がなければ観光案内のライセンスは運転手に与えられず、観光案内を行うことはできない。
以上のように、エムケイは職安等の外国語ドライバーとジャンボハイヤースタッフの求人票によって、求人票記載内容と異なり、主に普通のタクシー営業の運転手を集めているのが現状である。
過労による問題点
さらに労働条件に関し、関空と大阪伊丹空港の利用客の送迎の 『エムケイ・スカイゲイトシャトル』は、エムケイジャンボハイヤーを用いた営業である。その勤務は次のようなものである。エムケイジャンボハイヤーとしてトヨタハイエースが用いられ、乗客定員は9名である。この件、エムケイコールセンターがインターネットなどで予め客から予約をもらい、予約客の一覧表を『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の運転手に与える。そして、『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の運転手はあらかじめ地図で出向くべき予約客の客宅や待ち合わせ場所等をすべて調べ、出向くべき順番を地図上で自分で決定し準備しなければならない。これには膨大な労力と時間を要し深夜におよぶ場合もあり、拘束時間であるにも関わらず無報酬である。空港送迎の『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の運転手は、普通のエムケイタクシーの運転手よりもさらに睡眠時間は短いのが現状である。
この『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の運転手はベテランではなく、エムケイトレーニングセンターに所属する新人運転手のうちタクシーの営業成績の低い者が多く割り当てられ、予約客をエムケイコールセンターから下げてもらっている。『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の新人運転手らは市中の予約客を収容した後、睡魔と闘いつつ名神高速道路・中国自動車道・阪神高速道路等を連日時速80~100キロ程度で運行しているのが現状である。
スカイゲイトシャトルに関する延着問題
その新人運転手らは地理に疎いため、予約客が指定した市中の客宅や待ち合わせ場所にたどり着くのがしばしば遅れる。行った先で予約客がすぐに見つからない時もある。その結果空港に遅着し、飛行機のフライト時刻に間に合わない場合もある。『エムケイ・スカイゲイトシャトル』の運行時間は飛行機の出発時刻に合わせているので、最悪の場合は当該予約客全員が空港に遅着し飛行機に乗れずに、ただ空港発で自宅等に引き返すだけである。エムケイは当該予約客に対し、その遅着の損害の補償は行わない(『エムケイ・スカイゲイトシャトル』ホームページ)。
創業者である青木定雄がトップを務める近畿産業信用組合の組合員数とエムケイ運転手との関係及び問題点
以上のような労働条件及び実情のため、エムケイの運転手はエムケイに絶望し、エムケイの離職率は同業他社のタクシー会社と比べ異常に高い。なおこの点、エムケイに入社して早期に退職していく者の人数を、青木定雄が会長を務める近畿産業信用組合の組合員数として流用しているとの指摘もある。具体的には、給与振込に指定される近畿産業信用組合から、元エムケイ運転手などの脱退を一年以上実行せず、しかも実質的には脱退を認めないという方法によってである。
行政の対応など
この異常に高い離職率に対し、エムケイ及びグループ各社は、新人運転手が入社した後おこなわれる上賀茂トレーニングセンターおよびグループ各社での声出し等の新人教育が厳しいためだ、と対外的に説明している。しかし真実は上記の事情による。そのため労働基準監督署を始めとする労働行政機関の厳しい対応が急務であるという指摘がある。
一方、労働条件と交通事故との関係について、異常に長く過酷な労働時間に起因する睡眠不足と疲労、過密な無線配車に起因する疲労、低賃金や無報酬にも関わらず過剰な接客サービスが義務付けられていることに起因する疲労、ならびにタクシー営業を終えてエムケイに帰社後の無報酬での雑務と不定期研修での疲労、そして公休日であるのにも拘わらず御室講習と称して低賃金や無報酬による強制的出社による疲労のため、エムケイの新人運転手の交通事故はきわめて多いことが社会問題化している。さらに創業者の青木定雄が考案したとされ、エムケイが採用する『エムケイシステム』と呼ばれている給与体系(後述)は、歩合給のうちの累進歩合給の範疇に属すると解されるが、累進歩合制度は交通事故を誘発することが顕著な給与体系のため、厚生労働省労働基準局に廃止するよう求められている給与制度である。
この点、関東運輸局は東京エムケイ株式会社に対し複数回に渡って厳しく行政処分を下してはいるものの、その他の地域の運輸局はエムケイへの対応が十分ではなく手ぬるいのではないかとの指摘もある。
交通事故への対応
交通事故関連では、近年エムケイはタクシーに『ドライブレコーダー』(衝撃あるいは急ブレーキを感知してその前後12秒間の映像をデジタルで記録する車載カメラ)を搭載し、それに記録された実際の事故映像を乗務員教育にとり入れ、事故減少を図る取り組みも行っている。
時系列に表す象徴的な問題
なお、エムケイにおける雇用に関しての象徴的な問題として下記のことが挙げられる。
2005年8月25日傘下の大阪エムケイは、同社の現・元運転手から労働基準法違反と、未払い賃金の支払いを求めた、集団訴訟、いわゆる『給料0円裁判』(『給料0円訴訟』)を起こされている。
詳しくは、現・元運転手10人が未払い賃金分など総額約7,000万円の支払いを求める訴訟大阪地方裁判所に起こした。正規の時間外手当が支払われないほか、労使協定にない控除で1か月の支給額を『0円』や『数千円』とされ、労働基準監督署が是正を勧告したケースもあると主張する。労働基準法は労使協定にない控除を禁じており、元運転手は天満労働基準監督署に相談した。同署は控除分の支払いを勧告したが、エムケイは『10分以上停車していれば休憩とみなすので、賃金を計算し直すと逆に支給し過ぎ』と支払わなかった(以上、讀賣新聞等の報道より)。
同社の『エムケイシステム』と呼ばれる、社内フランチャイズ方式とでもいったような給与計算方法が、労働基準法に抵触しないのかどうかが争点となっている。
2008年1月時点において、『給料0円裁判』のほかにもエムケイおよび同グループ各社に対しては、未払い賃金、同社の違法行為に対する公益通報、タクシーの二種免許取得費用の返金問題および同問題に起因する強制労働問題、並びにその他労働問題等の多数の裁判が同時進行している。上記のように職安などの求人票に記載された賃金額を実際にはエムケイが支払わないためその不足分の支払いを求めた訴訟もある。
本来なら上記の『求人、雇用の問題』は、エムケイの労働組合が会社と自浄努力をなせば起こらないはずである。しかし、エムケイの運転手らの証言や前記仮処分決定を伝えた京都民報によると、エムケイの労働組合自体にも大きな問題が存在し、御用組合との批判がある。京都民報が伝えたようにエムケイは労働組合を会社と一体化させ、ユニオン・ショップ協定を利用することにより、エムケイの運転手が同社の不正行為や違法行為に対し声をあげると、雇い止めや解雇などの措置を講じてきた。しかし、2006年に施行された公益通報者保護法と、2007年2月2日最高裁判決によるユニオン・ショップに基づく解雇の無効および解雇の制限によって、会社内部にいる公益通報者が保護されるようになった。
その結果、エムケイは会社内部からの批判を隠蔽できなくなってきている。

運賃値下げ

総論
地域ごとに統一された運賃体系が当然だった当時のタクシー業界に疑問を投げかけ、エムケイは当時の運輸省(現国交省)相手にいわゆる『運賃値下げ裁判』を起こした。この第一審で行政側(運輸省)が敗訴し、後に第二審和解。それを受けて1993年規制緩和(タクシーの『運賃の多様化と需給の弾力化』)が実施され、運賃の値下げが認可されてから、個人客がエムケイを選んで利用する現象が起き、京都エリアにおいて一時『ひとり勝ち』の状態となった。
しかし、1997年にゾーン運賃制が採用されると都タクシーが値下げ(エムケイは即時に追随)。さらに2002年にアオイ自動車及びギオン自動車が値下げし(エムケイは追随しなかった)、エムケイは京都市内の小型タクシーで一番安い運賃の座を奪われた。さらに2004年に京聯自動車、その後新規に参入した小規模法人タクシーなどが次々アオイ自動車と同じ運賃を採用したため、現在小型タクシーでは最安値ではない(2007年に京聯自動車は値上げしたのでエムケイより高くなっている)。
エムケイは中型タクシーにおいても、2004年に京聯自動車に一番安い運賃の座を奪われた(2007年の京聯自動車の値上げにより、再び最も安い運賃となるが、既に都グループ(都・西都・協和)の中型も同料金となっている)。
エムケイは他都市において進出時に低料金を設定して差別化を図ったが、京都と違い、他都市ではわざわざ選んで利用するような個人客は少なく、特に法人のチケット客が多い東京では、結局2006年に他社と同じ運賃に値上げしたが、2007年12月時は運賃を据え置いている。
原油価格高騰に伴う展望
現在、タクシー事業の規制緩和そのものに数多くの問題点(前述)が表面化していること、原油価格の上昇で『燃料費』が高騰を続けていることなどから、各都市でタクシー運賃の値上げが相次いでいるため、今後の『運賃値下げ』の動きは不透明である。
エムケイでは同社運転手の路上や駅での客待ちを一切禁止しており、同社のタクシー運転手はたとえ新人であっても、食事等の休憩の1時間以外、ハンドル時間と称して約11時間程度もタクシーを市中で走らせ続けなければならない。ところが、その膨大な燃料代は『MKシステム』(後述)によって会社負担ではなく、運転手の自費払いである。したがって『燃料費の高騰』はエムケイタクシーの運転手の生活困難をさらに増大させるという指摘がある。
収益構造と増車、そして運賃値下げなど
前述のNHKクローズアップ現代(NO.2429)が伝えたように、タクシー会社の利益は、売り上げに応じて運転手とタクシー会社が取り分を分け合う給与体系のためタクシー会社側は次々増車して利益を確保しようとする。だが市中の乗客は限られている。タクシー会社は限られた乗客を獲得しようとし『運賃値下げ』が簡単に行われがちである。
また、運賃値下げに伴う現象として、次のような指摘もある。エムケイ上賀茂本社の法人顧客には大手のものに京都新聞社があり定時になるとエムケイコールセンターは無線でエムケイタクシーの運転手の一部を京都新聞社へ招集する。エムケイの個人顧客には日々病院に通院する老人や患者たちがいる。それ以外の個人顧客としてエムケイタクシーの低料金に見られるように、エムケイは低所得者層を営業の主なターゲットとしている。青木定雄会長と青木信明社長の経営の特色は数の多い低所得者層を取り込みこれから広く浅く収益を上げることである。
エムケイ青木信明社長は上賀茂や山科に所有する低料金のボウリング場や500円での食べ放題バイキング(2008年5月21日に食材高騰により600円に値上げ)同様、低所得者層をタクシー営業などの主なターゲットにしている。低所得者層相手の安いエムケイの運賃やさらなる値下げは、公共職業安定所のエムケイの求人票などに反する、運転手への低賃金や無報酬および運転手への労働強化を増長しているという指摘がある。

MKシステムについて

概要
青木はMKタクシー運転手を、公共職業安定所等の紹介による正社員として雇用した。にも関わらず、青木は、フランチャイズ方式を模倣し、同社運転手はMKの看板を貸した社内の個人営業タクシーだとする(「企業内個人タクシー」制度)。MKタクシーの運転手は、水揚げ高(売上高)からタクシーの燃料代、GPS装置代価、カーナビ代価、健康診断費用、タクシーの整備費用、車検費用、タクシーの保険代、諸経費、フランチャイズ料もしくはリース代と見られる車両費と称する根拠不明なエムケイの取り分のみならず、タクシー車両の購入費の償還費等も、同社によって月々天引きされている。『エムケイシステム』と呼ばれる、社内フランチャイズ方式とでもいったような給与計算方法である。
MKタクシーの『エムケイシステム』という給与計算制度は、創業者の青木定雄が従業員代表者達と対立・対話を経て創出したものであると、青木定雄自身、全員業務集会で語り、『世紀に誇る我が制度』としてMKタクシーの社歌にも取り入れたと語っている。なお、現在の『エムケイシステム』は1994(平成6)年、青木定雄の実弟青木秀雄新代表取締役社長と、取締役青木信明らによって開始された、社内の個人営業タクシー制度、すなわち「企業内個人タクシー」制度に、端を発している。「企業内個人タクシー」制度は、現在の『給与0円裁判』(『給与0円訴訟』)の元凶である。
起源
正社員であるにも関わらず企業内の個人営業者だ、という就労形態は、日本の企業慣習には見られないものである。しかし韓国の零細な夜間接客業に、それに類似した形態が見られる。ホステスたちにはその接客業者から賃金は支払われず、ホステスらは直接客からサービス料として金銭の支払いを受ける、というものである。その接客業者はホステスらには店舗を貸してやっているのだとし、ホステスらから諸経費を徴収している。
韓国のタクシー業界は、運転手に営業車を貸しているという形をとる。その給与体系は、請負制の、社納金制、というものである。この社納金制とは、運転手が一日の勤務後、タクシー会社に、一日タクシーを使用した分の、基本社納金(一日に十万ウォン程度)を納める。運転手の一日の取り分はその基本社納金を納めた後の残金、とする制度である。基本社納金の内訳は、日割りの、営業車の償還費用、車両整備費、保険料、燃料費など、諸費用である。諸費用を高額に設定することによって、会社の取り分が確保されている。会社の営業利益確定以前に、あらかじめ会社の取り分が確定しており、これを運転手の給与から天引きすることで、絶対に会社が損しないシステムである。韓国タクシー労組は、社納金制では運転手の賃金の最低保障さえなされ得ないとし、その撤廃と、会社にとってはより人件費の上がる月給制への転換を求めている(『海外労働時報』ホームページの韓国2002年9月などから)。
青木が、MKタクシーへ正社員として運転手を雇用したにもかかわらず、社内の個人タクシー営業者だとし(「企業内個人タクシー」制度)、自社の営業車を貸してやっているのだとして、運転手の一か月の水揚げ高から、あらかじめ一カ月タクシーを使用した分の諸費用と会社利益を天引きするという、『MKシステム』は、韓国のタクシー業界の一日単位の、請負制の社納金制を、一か月単位で模倣したものである。
主な争点
韓国の雇用慣習として存在し、韓国の法制度上違法とはされていない、請負制の社納金制に対して、日本法制度上どのような判断が裁判所によってなされるかが、上記の訴訟で一つの争点となっている。
詳しくは、労働基準法の適用される社員に対し、『請負制』ないし『リース制』というような賃金体系が認められるか否かが争点である。そして、労基法28条に示される最低賃金法との関連、また、給与が月によって変動する給与体系を採用する会社の場合には、極度に賃金の下がった月の給与に対し、労基法27条(出来高払制の保障給)に示される「一定額の賃金の保障」(過去3ヶ月間の平均賃金等)を行う義務を負うこととの関連についても争点となっている。さらに、労基法16条及び17条ので示され、且つ、差押え禁止債権の相殺を禁じた民法510条、加えて差押え禁止債権の差押えを禁じた民事執行法152条に反する控除に該当するか否かが争点となっている。一方、以上の争点に加え、会社に存在する組合が、いわゆる御用組合に該当するか否かも争点となっている。
制度上における図解
一方、経営学的及び法的に同問題を捉えると、まず経営上の常識としては、リスクを取る見返りとしてリターンが得られるのであるが、会社は、人件費という経営リスクを負うことなく会社の経営を維持継続したいという思いが強く、労働基準法の適用を受けない「企業内の個人営業者」という「企業内個人タクシー制度」を実施したものの、これでは求人を行なっても一向に人が集まらない。そこで、会社は、求人する際に(労働基準法が適用される)正社員として求人を出し、採用後に、「企業内個人タクシー制度」という「企業内の個人営業者」として、労働基準法をかわす手法を取るのである。以上のことについて労働基準法に基づけば、次のように表せる。
(労働基準法が適用される)正社員 ≠ 「企業内の個人営業者」 = 「企業内個人タクシー制度」
〔労働基準法適用内〕 〔労働基準法適用外〕 〔労働基準法適用外〕
以上の意味するところは、(労働基準法が適用される)正社員と「企業内の個人営業者」との間に“玉虫色”のクッションを入れないと、労働基準監督署(労働基準監督官)より摘発を受けることである(労基法102条)。そこで、労働基準法上の権限を持つ労働基準監督署とは別の法律に基づく、“玉虫色”のクッション、すなわち、労働組合法に基づく労働組合をこれらの間に置き、そして会社は当該労働組合を抱きかかえてコントロールしようとするのである。これが、いわゆる御用組合である(労組法2条3項)。御用組合が存在することにより、労働基準監督署は摘発を行いにくくなる。この点、労働基準法及び労働組合法の適用を基に表せば次のようになる。
(労働基準法が適用される)正社員 ⇔ (会社 ≒ 御用組合) ⇔ 労働基準監督署
〔労働基準法〕 〔労働組合法〕 〔労働基準法〕
賃金計算
一般にタクシー運転手の賃金は大別すると、固定給+歩合給のA型、オール歩合給のB型というように、水揚げ高(売上高)を単純に合理的な計算式によって会社と運転手との間で分配する。だがエムケイではそのような単純な方法ではない。とは言え、下記の計算式から明らかなように第三者及び運転手にとっては合理的な計算式とは言えない。なぜなら、固定経費、変動経費、諸手当等、会社配分並びに利益配分算定に伴う計算式及び計算要素並びに根拠が示されず、明確ではないからである。労働基準監督署はこの点を指摘する(労基法106条)。なお、青木らが考え出した独自な給料体系である『MKシステム』とは、次のような計算内訳である。
(給与明細書上)
(1)固定経費:管理費・車両費・車両保険費・公課費(社会保険料などの労使折半のうち会社負担分いわゆる法定福利費)
(2)変動経費:燃料費・制服代・修理部品費・点検費・消耗品代
(3)諸手当、ZD(Zero defect)という無事故手当て含む、について
水揚げ高-固定経費-変動経費+諸手当=賃金総額
(出所、MKタクシー給与明細書)
公課費(法定福利費)とは、会社と運転手とが折半する社会保険料などのうち、会社側負担分であるが、固定経費の中に含ませ水揚げ高から引くことで、あらかじめ運転手の給与から天引きしていることが、『MKシステム』の一つの特色である。別途賃金支払時に運転手負担分の社会保険料などが引かれる。エムケイタクシーの運転手の給料は水揚げの半額以下となる。
(給与明細書とは異なり、実際のMKタクシーの経理上では次のとおりである)
(1)MKシステム計算式 :売上-固定経費-変動経費-会社配分+諸手当=当月給与
(2)会社配分計算式 :{売上-固定経費-変動経費-基本給-(各手当)} × 0.05 = 会社配分
(3)利益配分計算式 :(売上-固定経費-変動経費-基本給-会社配分-基準外手当-通勤補助)×0.6=利益配分
(出所、労基署にあるMKタクシー就業規則及び給与規定)
問題点
この点、上記給与算定式「MKシステム」の問題点については、次のことが指摘されている。
一つ目の問題点については、引かれる経費項目には意味不明なものもあるという点であり、上記「給与0円訴訟」の報道でも問題視された。
二つ目の問題点については、上記賃金総額(当月給与)から、社会保険料などの労使折半のうち労働者負担分が差し引かれることは当然のこととして、エムケイにおいては上記「公課費」も従業員各自の売上に転嫁されているため、実質、各従業員に対し社会保険料を全額転嫁する方式を取っている。この点、国会においても問題視されている。その一つ目の理由は、当該従業員(運転手)が病気や事故で稼動できず水揚げ(売上)がなくなった時、上記「公課費」を当該従業員に転嫁できないばかりか、当該従業員負担分の社会保険料を会社が立て替えなくてはならず、そのため会社が当該従業員に対し不当な対応をする恐れが高いためとされている。二つ目の理由は、法で定められた社会保険料の労使折半の案分比率が、上記「公課費」という経理処理を行うと歪められるためとされている。
三つの問題点については、上記「基準外手当」という名目の時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金(労基法37条)が、労基法上の要件を満たしていないため、上記のとおり多数の訴訟が係争していることである。
四つの問題点は、上記(2)の会社配分である。この手法は上記(1)の式との関係で、会社の売上原価を構成する人件費を確定する前に会社の利益の一部が確定されており、企業会計の一般原則及び税法に反した経理処理であるという指摘がある。
五つ目の問題点については、上記給与算定式「MKシステム」は労働基準法第89条2項の「賃金の決定、計算」の行政解釈の要件を満たしていないということである。そこで会社は、行政(労働基準監督署)からの摘発を免れるための言い訳として、給与計算については「労使合意の取決め事項」という主張をするために、御用組合を設けているとの指摘がある。
六つ目の問題点については、「MKシステム」では約50万円から60万円を境にして、各運転手の一月の売上高に対する賃金比率が急激に変化する。このタイプの給与体系は交通事故を誘発することが顕著なため、厚生労働省労働基準局によって禁止されている給与体系である。なぜなら、給与算定締め切り近くになると、運転手が上記境界線を越えようと無理をするからである。ただ、このような給与体系を採用する会社にとっては当該給与体系は利益率の高い給与体系であるとされている。
七つ目の問題点については、MKシステムグループ各社のタクシー会社が、「MKシステム」の計算方法を記載した就業規則の周知義務(労基法106条)を果たしていないため、問題が表面化しにくいということであり、会社と御用組合との間で勝手に労働条件の不利益変更が行われてしまうという点である。
なお、その他諸税などが賃金総額(当月給与)から引かれる。

各裁判の争点一覧 (仮処分裁判の決定済み事項を含む)

(1)賃金の不当な控除の是非(労基法16条及び17条、民法510条、民事執行法152条違反)
(2)一運転手の一月の売上高より不明瞭な経費の控除の是非(実質的な賃金減額と労働組合の承諾の是非、労働組合法)
(3)最低賃金法違反の是非(最低賃金法、労基法28条)
(4)労基法27条(出来高払制の保障給)に示される「一定額の賃金の保障」を行ったか否かの是非
(5)職安などの求人票に記載された賃金額を実際にはエムケイが支払わないため、その不足分の支払いを行うか否かの是非
(6)エムケイの営業日報の改ざん・白タク行為について、警察へ内部告発した運転手に対する雇い止めの無効(決定済)
(7)エムケイが支払う労基法37条所定の時間外・休日・深夜の割増賃金に関する不完全支給ないし不支給の是非
(8)労働基準法が適用される正社員(運転手)に『MKシステム』という給与体系が適用可能か否かの是非
(9)公益通報者保護法に基づく解雇の有効性の是非
(10)『MKシステム』という給与体系が適法か否かの是非

営業所

京都市域営業圏

  • 宇治城陽(宇治市広野町西裏)
  • 上賀茂(京都市北区上賀茂西河原町)
  • 西五条(京都市右京区西院久保田町)
  • 伏見(京都市伏見区竹田中川原町)
  • 山科(京都市山科区西野小柳町)
  • 洛西(京都市西京区大枝中山町)
  • 八幡(八幡市八幡科手)

大阪市域営業圏

  • 大阪エムケイ本社・北営業所(大阪府大阪市北区大淀中。コールセンターの機能は、神戸エムケイが行う)
  • 大阪エムケイ大正営業所(大阪府大阪市大正区)

神戸市域営業圏

  • 神戸エムケイ(兵庫県神戸市中央区港島)
  • : (三菱商事石油と提携しコンビニ、セルフ式ガソリンスタンドを営業所に併設している)
    • 当営業所に併設するコールセンターにて、京都・東京地区以外の無線配車業務を行っている。
  • 神戸エムケイ芦屋営業所(兵庫県芦屋市)

東京都特別区・武三営業圏

  • 東京エムケイ本社(東京都中央区勝どき)
  • 東京エムケイ品川営業所(港区港南)

名古屋営業圏

  • 名古屋エムケイ(愛知県名古屋市中区富士見町→名古屋市北区金田町へ2008年3月21日に移転。コールセンターは、神戸エムケイに移管)

グループ会社

  • エムケイ石油株式会社(京都市南区)
  • エムケイ産業株式会社 (京都市北区)…2006年8月21日付で吸収合併
  • エムケイ観光バス株式会社本社(京都市南区上鳥羽北花名町)
  • エムケイ観光バス株式会社名古屋営業所(愛知県瀬戸市上半田川町)
  • エムケイ観光バス株式会社大阪営業所(大阪府河南町
  • 有限会社東京シティエスコート(東京都新宿区戸塚町)

各地のエムケイタクシーの料金

  • 京都(エムケイ本社)
  • : 中型タクシー車両(日産セドリックとトヨタクラウン): 初乗り運賃2kmまで590円、以後加算運賃が373mごとに80円カウントされる。
  • : 小型タクシー車両(日産クルー): 初乗り運賃2kmまで580円、以後加算運賃が425mごとに80円。
  • : きもの着用割引 : 1割引
  • : 遠距離割引 : 5000円を超過した分に対し、5割引。深夜早朝割増は2割増し。
  • 大阪(大阪エムケイ)
  • : 中型のみ : 初乗り運賃2kmまで500円、以後加算運賃が225mごとに50円カウントされる。
  • : 遠距離割引 : 5000円を超過した分に対し、5割引。深夜早朝割増は2割増し。
  • 東京(東京エムケイ)
  • : 中型のみ : 初乗り運賃2kmまで660円、以後加算運賃が274mごとに80円カウントされる。
  • : 遠距離割引:9000円を超過した分に対し、1割引
  • : 敬老割引 : 70歳以上の方が利用した場合その旅客の申し出により1割引。
  • : 午後11時から翌朝午前5時までの深夜早朝割増は都内他社とはことなり1割増し。無線配車による迎車回送料金:初乗り料金同額の660円を限度にエムケイグループで唯一徴収している。無線待ち料金は2006年10月21日から導入され到着5分後から50秒待機するごとに80円カウントされる。また、午前5時から午前10時までの配車予約について400円の早朝予約料金の請求を2006年9月1日から導入。
  • : ハイグレード車種である「ゼロクラウン」と「エスティマ・ハイブリッド」「ヒュンダイグレンジャー」「メルセデスベンツ・E320 CDI」について指定配車予約をする場合、別途1,000円のハイグレード車両予約料金が請求される。
  • 神戸(神戸エムケイ)
  • : 中型のみ:初乗り運賃2kmまで550円、以後加算運賃が222mごとに50円カウントされる。
  • : 遠距離割引:5000円を超過した分に対し、5割引。深夜早朝割増は2割増し。
  • 名古屋(名古屋エムケイ)
  • : 中型のみ:初乗り運賃1.3kmまで400円、以後加算運賃が197mごとに50円カウントされる。
  • : 遠距離割引:5000円を超過した分に対し1割引。深夜早朝割増は2割増し(以上、2008年5月時点)。

関連項目

外部リンク

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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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